○松前町スポーツ表彰施行規程
昭和59年4月2日
教育長訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、松前町スポーツ表彰規則(昭和59年教委規則第1号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づき、被表彰者の推薦その他規則の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦の基準)
第3条 推薦及び審査の基準は、次のとおりとする。
(1) スポーツ賞
スポーツの全道大会以上に出場し、優勝又は準優勝したもの
(2) スポーツ奨励賞
スポーツの渡島管内大会以上に出場し、優勝又は準優勝したもの若しくは北海道記録以上の成績をおさめたもの
(3) スポーツ功績賞
ア 全道大会で優勝及び準優勝又は全国大会で優秀な成績に導いた者
イ 町内のスポーツ団体等の指導育成に6年以上貢献した者で教育委員会が認めた者
ウ 町内の健全なスポーツの普及発展に著しく貢献し、引き続き15年以上企画又は指導に率先活動したもの
附則
この教育長訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年教育長訓令第1号)
この教育長訓令は、昭和63年1月8日から施行し、昭和62年9月1日から適用する。
附則(平成2年教育長訓令第4号)
この規程は、平成2年8月1日から施行する。
附則(平成7年教育長訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年教育長訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年教委訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年教育長訓令第7号)
この教育長訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教育長訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。






