○松前町スポーツ表彰規則
昭和59年4月2日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツの大会で優秀な成績をおさめたもの及びスポーツの推進に著しく貢献したものを表彰し、もつて本町のスポーツの推進を図ることを目的とする。
(表彰)
第2条 松前町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号の一に該当する個人又は団体に対しスポーツ賞、スポーツ奨励賞、スポーツ功績賞を授与して表彰する。
(1) スポーツ賞
スポーツの全道大会以上に出場し、優秀な成績をおさめたもの
(2) スポーツ奨励賞
スポーツの渡島管内大会以上に出場し、優秀な成績をおさめたもの
(3) スポーツ功績賞
ア スポーツの全道大会以上に出場させ、優秀な成績をおさめたもの
イ 町内のスポーツ団体等の指導育成に永年貢献したもの
ウ 町内のスポーツの健全な普及発展に著しく貢献したもの
(表彰の日)
第3条 表彰は、その都度、教育委員会の定める日にこれを行う。
(被表彰者が死亡した場合の措置)
第4条 この規則によつて被表彰者となつた者がその表彰前に死亡したときは、表彰状、記念品は、その遺族に与える。
(表彰者名簿)
第5条 表彰者の氏名その他必要な事項は、表彰者名簿に登録し、永久保存するものとする。
(表彰の決定)
第6条 第2条各号の表彰は、スポーツ推進委員代表及び社会教育委員代表の意見をきいて教育委員会が決定する。
(教育長への委任)
第7条 この規則の施行について、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年教委規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。