○松前町教育委員会自動車管理及び運営規程

昭和63年3月8日

教育長訓令第2号

松前町教育委員会乗用自動車管理及び運営規程(昭和53年教委訓令第2号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規程は、松前町教育委員会において使用する自動車(学校給食配送車を除く。)の管理及び運営に関し適正かつ円滑に行うため、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 小型自動車は、事務局長が管理する。

2 事務局長は、自動車の管理上必要な諸帳簿を作成するものとする。

(運営)

第3条 自動車は、原則として次の各号に定めるところにより運行する。

(1) 教育委員会の業務に使用する場合

(2) 町長部局はじめ町の各機関で、公用に使用する場合

(使用申込み)

第4条 関係機関の課及び局の長並びにその他団体の長(以下「課長等」という。)は、前条により自動車を使用しようとする場合、申込書(別記第1号様式)を予定使用日の前日までに事務局長に提出しなければならない。

2 事務局長は、前項の申込書を受付けし、使用許可を与える場合で専任の運転手を配属できないときは、課長等に他の運転手を選定させ、自動車のみを使用させることができるものとする。

(運転手の心得)

第5条 運転手は、運転業務終了後、自動車を洗車及び整備し、第2条第2項に定める諸帳簿に必要事項を記入のうえ、事務局長に引継ぐものとする。

2 前項のほか、車両運転従事者心得(昭和40年通達松総第40号)を準用する。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、自動車の管理及び運営についての必要な事項は、別に定めるものとする。

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和63年教育長訓令第4号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成3年教育長訓令第2号)

この教育長訓令は、平成3年7月1日から施行する。

(平成8年教委訓令第3号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成9年教育長訓令第3号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年教育長訓令第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年教委訓令第4号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年教委訓令第4号)

この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

(平成22年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年教育長訓令第10号)

この教育長訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年教育長訓令第7号)

この教育長訓令は、松前町教育委員会事務局組織規則等の一部を改正する教育委員会規則(令和6年松前町教育委員会規則第5号)の施行の日から施行する。

画像

松前町教育委員会自動車管理及び運営規程

昭和63年3月8日 教育委員会教育長訓令第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和63年3月8日 教育委員会教育長訓令第2号
昭和63年5月30日 教育委員会教育長訓令第4号
平成3年6月22日 教育委員会教育長訓令第2号
平成8年8月1日 教育委員会訓令第3号
平成9年3月31日 教育委員会教育長訓令第3号
平成13年3月30日 教育委員会教育長訓令第1号
平成16年3月23日 教育委員会訓令第4号
平成17年10月28日 教育委員会訓令第4号
平成22年4月1日 教育委員会訓令第1号
令和2年11月18日 教育委員会教育長訓令第10号
令和6年12月24日 教育委員会教育長訓令第7号