○松前町教育委員会の任命に係る職員の被服貸付規程
昭和53年9月30日
教委訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、松前町教育委員会の任命に係る職員(以下「職員」という。)の被服貸付けに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(被服の貸付け)
第2条 職員のうち、別表の職種欄に掲げる職にある者又は職務に従事する者に対し、その区分に応じて、それぞれ当該品目欄に掲げる被服を貸付けする。
2 被服は、あらたに職員となつた場合、職種の変更又は貸付被服の保存期間が満了した場合、予算の範囲内で貸付けする。
(着用及び保存期間)
第3条 貸付被服の保存期間は、別表に掲げる期間とする。ただし、被服の損耗の度合によつて着用及び保存期間を伸縮することができる。
(被服の返還)
第4条 貸付被服は、職員が退職、職種の変更又は死亡したときは、すみやかに返還しなければならない。
(き損、亡失)
第5条 職員は、貸付被服をき損又は亡失したときは、すみやかに、理由を具し書面をもつて所属長(事務局長、所長、学校長を言う。)を経て教育長に届出なければならない。
2 所属長は、前項の届書を受理したときは、その事実を調査し、意見を付して事務局長を経て教育長に提出するものとする。
(弁償)
第6条 職員の故意又は怠慢によつて貸付被服をき損又は亡失したときは、相当代価を弁償させることができる。
(保存期間の延長)
第7条 職員が病気その他の事故により長期にわたり勤務しないときは、その保存期間を延長することができる。
(原簿の作成)
第8条 事務局長及び学校給食センター所長は、別記様式の被服貸付原簿を備え、整理しなければならない。
(服制)
第9条 貸付被服の服制は、別に定めるところによる。
附則
1 この訓令は、昭和53年10月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、松前町職員被服貸付規程及び松前町学校給食センター職員被服貸付規程に基づき、貸付けされている被服は、この訓令により、貸付けされたものとみなす。
3 松前町学校給食センター職員被服貸付規程(昭和44年7月21日教育長訓令第3号)は、廃止する。
附則(平成9年教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成16年教委訓令第3号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委訓令第3号)
この訓令は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成22年教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教育長訓令第6号)
この教育長訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委訓令第1号)
この教育委員会訓令は、松前町教育委員会事務局組織規則等の一部を改正する教育委員会規則(令和6年松前町教育委員会規則第5号)の施行の日から施行する。
別表
職種 | 品目 | 数量 | 保存期間 | 備考 |
男子職員で、現地調査監督のため現場業務に従事する職員 | 作業衣(上、下) | 1 | 18月 |
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雨衣(上、下) | 1 | 36月 |
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ゴム長ぐつ | 1 | 12月 |
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女子職員 | 夏事務服 | 1 | 18月 |
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冬事務服 | 1 | 18月 |
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乗用車及びバス運転手 | 作業服(上、下) | 1 | 18月 |
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作業衣(上、下) | 1 | 24月 |
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給食車運転手 | 作業服(上、下) | 2 | 24月 |
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作業衣(白衣) | 1 | 24月 |
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雨衣(上、下) | 1 | 12月 |
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ゴム長ぐつ | 1 | 12月 |
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男子作業手 | 作業服(上、下) | 1 | 18月 |
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雨衣(上、下) | 1 | 36月 |
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ゴム長ぐつ | 1 | 12月 |
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女子作業手 | 作業服(上、下) | 1 | 18月 |
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学校栄養職員及び調理員 | 作業服 | 1 | 24月 |
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作業衣(白衣) | 2 | 12月 |
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三角布 | 2 | 12月 |
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防水前掛 | 1 | 9月 |
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ゴム長ぐつ | 1 | 9月 |
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運動実技を指導する職員 | スポーツウエアー(上下) | 2 | 12月 |
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スポーツシューズ | 2 | 12月 |
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