○松前町職員被服貸付規程
昭和41年5月31日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、松前町職員(以下「職員」という。)の被服貸付けに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(被服の貸付け)
第2条 職員のうち別表の職種欄に掲げる職にある者又は職務に従事する者に対し、その区分に応じて、それぞれ当該品目欄に掲げる被服を貸付けする。
2 被服は、あらたに職員となつた場合、職種の変更又は貸付被服の保存期間が満了した場合予算の範囲内で貸付けする。
(着用及び保存期間)
第3条 貸付被服の保存期間は、別表に掲げる期間とする。ただし、被服の損耗の度合によつて着用及び保存期間を伸縮することができる。
(被服の返還)
第4条 貸付被服は、職員が退職、職種の変更又は死亡したときは、すみやかに返還しなければならない。
(き損、亡失)
第5条 職員は、貸付被服をき損又は亡失したときは、すみやかに、理由を具し書面をもつて総務課長を経て町長に届出なければならない。
2 総務課長は、前項の届書を受理したときは、その事実を調査し、意見を付して町長に提出するものとする。
(弁償)
第6条 職員の故意又は怠慢によつて貸付被服をき損又は亡失したときは、相当代価を弁償させることができる。
(保存期間の延長)
第7条 職員が病気その他の事故により長期にわたり勤務しないときは、その保存期間を延長することができる。
(原簿の作成)
第8条 総務課長は、別記様式の被服貸与原簿を備え整理しなければならない。
(服制)
第9条 貸与被服の服制は、別に定めるところによる。
附則
この訓令は、昭和41年6月1日から施行する。
附則(昭和48年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
附則(昭和50年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年訓令第1号)
この訓令は、昭和52年1月18日から施行する。
附則(昭和53年訓令第3号)
この訓令は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和54年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年訓令第4号)
この訓令は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和54年訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年訓令第3号)
この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年訓令第1号)
この訓令は、昭和59年4月20日から施行する。
附則(昭和61年訓令第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年訓令第2号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年訓令第14号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年訓令第3号)
この訓令は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第7号)
この訓令は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第7号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第13号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第20号)
この訓令は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第2号)
この訓令は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年松前町条例第2号)の施行の日から施行する。
附則(令和3年訓令第6号)
この訓令は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和2年松前町条例第20号)の施行の日から施行する。
附則(令和4年訓令第11号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年訓令第4号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表
職種 | 品目 | 数量 | 保存期間 | 備考 |
建設水道課、産業振興課、総務課、各支所、税務会計課、町民課(環境保全、公害等の担当者に限る。)に勤務する職員で調査、測量又は監督のため現場業務に従事する職員 | 作業服(上下) | 1 | 18月 |
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雨衣 | 1 | 36月 |
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長ぐつ | 1 | 12月 |
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税務会計課に勤務する職員で徴収業務に従事する職員 | 作業服(上下) | 1 | 18月 |
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防寒服(上下) | 1 | 12月 |
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雨衣 | 1 | 36月 |
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長ぐつ | 1 | 12月 |
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建設水道課に勤務する職員で調査、測量、監督又は除雪業務に従事する職員 | 防寒服(上下) | 1 | 12月 |
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産業振興課に勤務する職員で冬期間海上で従事する職員 | 防寒服(上下) | 1 | 12月 |
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他の職種に属さない女子職員 | 夏事務服 | 1 | 18月 |
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冬事務服 | 1 | 18月 |
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保健師 | 夏制服(上下) | 1 | 18月 |
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冬制服(上下) | 1 | 18月 |
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白衣 | 1 | 18月 |
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保育士 | 夏保育衣(上下) | 1 | 18月 |
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冬保育衣(上下) | 1 | 18月 |
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調理員 | 調理衣 | 2 | 12月 |
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三角布 | 2 | 12月 |
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乗用車運転手 | 作業服(上下) | 1 | 18月 |
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作業衣こ | 1 | 24月 |
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伝染病予防のため消毒業務に従事する職員 | 予防衣 | 1 | その都度貸与 |
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火葬業務に従事する職員及び火葬業務外の死体処理に従事する職員 | 作業服(上下) | 1 | 24月 |
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予防衣 | 1 | その都度貸与 |
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