○松前町教育委員会公印規則

昭和59年8月10日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、松前町教育委員会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において公印とは、公文書に押印する庁印、職印及び受付印をいう。

(公印の種類、名称等)

第3条 公印の種類、使用する文書の区分は、別表第1のとおりとし、この規格、印影は別表第2のとおりとする。

(公印の作成、改刻及び廃止)

第4条 公印の作成、改刻及び廃止は、第6条に規定する公印管理責任者が行うものとする。

(公印の登録等)

第5条 公印管理責任者は、公印を作成し、改刻し、及び廃止した場合は、別記様式第1号の公印作成(改刻、廃止)届出書(以下「届出書」という。)を事務局長に提出しなければならない。

2 事務局長は、前項の届出書の提出を受けたときは、公印台帳に登録するとともにその旨(作成又は改刻に係る場合にあつてはその旨及びその印影)松前町教育委員会公告式規則(昭和29年松前町教育委員会規則第1号)の規定により告示するものとする。

3 事務局長は、前項の規定による登録を行なつたときは、別記様式第1号の公印台帳登録済通知書により、その旨を第1項の届出書を提出した者に通知しなければならない。

4 第1項の公印は、第2項の規定による告示の終了後において使用するものとする。

(公印の管理)

第6条 公印管理責任者は、別表第1に掲げる者とする。

2 公印管理責任者は、公印に係る事務を処理させるため特に必要があるときは、公印取扱主任を置くことができる。

3 公印管理責任者及び公印取扱主任は、公印が不正に使用されることがないように、これを適正に管理しなければならない。

(公印の事故報告)

第7条 公印台帳に登録された公印について、盗難、紛失等の事故があつたときは、公印管理責任者は、直ちに当該公印の種類、名称、事故の内容、その他必要な事項を事務局長に報告しなければならない。当該公印について、偽造、不正使用等の事故があつたときも、同様とする。

(公印の保管及び使用)

第8条 公印管理責任者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印の押印を受けようとする者は、別記様式第2号の公印使用簿に必要な事項を記載して公印管理責任者又は、公印取扱主任に提出し、その押印を請求するものとする。

第9条 公印は、保管課以外に持ち出すことができない。ただし、用務のため必要とする場合は、公印管理責任者又は公印取扱主任の承認を得て持ち出すことができる。

2 前項ただし書の場合において持ち出しする者は別記様式第3号の公印持出簿に必要な事項を記載し、押印のうえ引渡しを受けるものとする。

3 公印は、用務完了後直ちに返還しなければならない。

(公印の印影の印刷)

第10条 一定の字句及び内容の文書を多数印刷する場合には、公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印にかえることができる。

2 前項の規定により、公印の印影を印刷しようとするときは、別記様式第4号の公印の印影印刷協議書を事務局長に提出し、協議するものとする。

(使用しなくなつた公印)

第11条 公印管理責任者は、改刻又は廃止に伴い使用しなくなつた公印を速やかに事務局長に引き継がなければならない。

2 事務局長は、前項の規定により引き継ぎを受けた公印は速やかに廃棄処分する。この場合、廃棄処分については、焼却するものとし、立会人1名以上をして行なうものとする。

(公印の押印)

第12条 公文書のうち送付を要するものには、公印を押さなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。

(公印の押印省略)

第13条 前条本文に規定する公文書のうち、定例的又は軽易な文章にあつては、公印の押印を省略することができる。この場合、発信者名の下に「(公印省略)」を表示するものとする。

1 この規則は、昭和59年8月10日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の公印は、この規則により登録したものとみなす。

(平成10年教委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の公印は、この規則により登録したものとみなす。

(平成12年教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の公印は、この規則により登録したものとみなす。

(平成15年教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第3号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年教委規則第1号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成20年教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第7号)

この規則は、平成28年10月3日から施行する。

(令和4年教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年教委規則第5号)

この教育委員会規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1

公印の種類

使用する文書の区分

公印管理責任者

松前町教育委員会の印(1号印)

教育委員会名をもつてする文書

事務局長

〃         (2号印)

松前町教育委員会教育長の印(1号印)

教育長名をもつてする文書

〃            (2号印)

〃            (3号印)

松前町教育長職務代理者印

教育長職務代理者名をもつてする文書

学校長の印

学校長名をもつてする文書

学校長

学校長職務代理者印

学校長職務代理者名をもつてする文書

教頭

学校印

学校名をもつてする文書

学校長

松前町公民館長の印

公民館長名をもつてする文書

事務局長

松前町立図書館長の印

図書館長名をもつてする文書

松前町民体育館長の印

体育館長名をもつてする文書

江良町民体育館長の印

茂草町民体育館長の印

郷土資料館長の印

資料館長名をもつてする文書

松前城資料館長の印

松前町教育委員会受付印

到達文書用

別表第2

公印の種類

規格

印影

松前町教育委員会の印(1号印)

24mm平方

別紙

〃         (2号印)

15mm平方

松前町教育委員会教育長の印(1号印)

18mm平方

〃            (2号印)

〃            (3号印)

松前町教育長職務代理者印

大島小学校長の印

小島小〃

松城小〃

松前中〃

大島小学校印

39mm平方

小島小〃

松城小〃

30mm平方

松前中〃

39mm平方

大島小学校長職務代理者の印

18mm平方

小島小学校長〃

松城小学校長〃

松前中学校長〃

松前町公民館長の印

松前町立図書館長の印

松前町民体育館長の印

25mm平方

江良町民体育館長の印

茂草町民体育館長の印

郷土資料館長の印

18mm平方

松前城資料館長の印

松前町教育委員会受付印

30mm×30mm

別紙(略)

画像画像

画像

画像

画像

松前町教育委員会公印規則

昭和59年8月10日 教育委員会規則第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和59年8月10日 教育委員会規則第4号
平成10年8月24日 教育委員会規則第1号
平成12年2月29日 教育委員会規則第1号
平成13年4月24日 教育委員会規則第1号
平成15年2月13日 教育委員会規則第2号
平成16年3月29日 教育委員会規則第5号
平成17年10月20日 教育委員会規則第3号
平成18年5月26日 教育委員会規則第1号
平成20年2月26日 教育委員会規則第1号
平成22年3月25日 教育委員会規則第1号
平成24年12月25日 教育委員会規則第4号
平成27年1月23日 教育委員会規則第2号
平成28年9月26日 教育委員会規則第7号
令和4年3月28日 教育委員会規則第2号
令和6年12月24日 教育委員会規則第5号