○松前町教育委員会公告式規則
昭和29年7月9日
教委規則第1号
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定で公表を要するものの公告式を定めることを目的とする。
第2条 教育委員会規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 教育委員会規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文を記入して、教育長が署名するものとする。
3 教育委員会規則の公布は、松前町公告式条例(昭和29年松前町条例第1号)に定める場所に掲示してこれを行う。
第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるものの外、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第2号)
この規則は、平成28年10月3日から施行する。
附則(平成30年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。