○松前町教育委員会公告式規則

昭和29年7月9日

教委規則第1号

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定で公表を要するものの公告式を定めることを目的とする。

第2条 教育委員会規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 教育委員会規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文を記入して、教育長が署名するものとする。

3 教育委員会規則の公布は、松前町公告式条例(昭和29年松前町条例第1号)に定める場所に掲示してこれを行う。

第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるものの外、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

第4条 第2条及び第3条の規定は、公表を要する教育委員会の告示及びその他の規程の公告に準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第2号)

この規則は、平成28年10月3日から施行する。

(平成30年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

松前町教育委員会公告式規則

昭和29年7月9日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和29年7月9日 教育委員会規則第1号
昭和31年7月30日 教育委員会規則
平成28年9月26日 教育委員会規則第2号
平成30年3月28日 教育委員会規則第2号
令和4年3月28日 教育委員会規則第2号