○松前町教育委員会傍聴規則

平成13年12月27日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条及び松前町教育委員会会議規則(平成13年松前町教育委員会規則第2号)第12条第2項の規定に基づき、松前町教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴の手続、傍聴者の守るべき事項その他傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、教育委員会事務局において会議傍聴者受付簿(別記様式)に、自己の住所、氏名等の必要事項を明記し、傍聴章の交付を受けて傍聴しなければならない。

(傍聴席の区分)

第3条 傍聴席は、一般席と報道関係者席とする。

(傍聴者の定員)

第4条 一般席の定員は、10名とする。

(傍聴の制限)

第5条 傍聴席が満員となつたとき、その他必要があるときは、傍聴を制限することができる。

(傍聴できない者)

第6条 次の各号の一に該当する者は傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) その他教育長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴者の守るべき事項)

第7条 傍聴者は、傍聴席において次の事項を守らなければならない。

(1) みだりに傍聴席を離れないこと。

(2) 帽子、外套の類を着用しないこと。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 議事を批評し、又は賛否若しくは意見を表しないこと。

(5) 私語、談話、拍手等をしないこと。

(6) 前各号のほか、会議の妨害となる行為をしないこと。

2 傍聴者は、写真、映画等を撮影し、又は録音をしてはならない。ただし、特に教育長の許可を得たときはこの限りでない。

3 傍聴者が前2項の規定に違反したときは、教育長はこれを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。

(傍聴の禁止及び退場)

第8条 傍聴者は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(教育長の指示)

第9条 前2条に規定するもののほか、傍聴者は、教育長の指示に従わなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、教育長が会議に諮つて決定する。

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成28年教委規則第4号)

この規則は、平成28年10月3日から施行する。

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松前町教育委員会傍聴規則

平成13年12月27日 教育委員会規則第3号

(平成28年10月3日施行)