○松前町教育委員会会議規則
平成13年12月27日
教委規則第2号
松前町教育委員会会議規則(平成8年教委規則第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、松前町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議及びその他議事の運営等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(会議)
第2条 会議は、毎月1回招集する。ただし、教育長が必要であると認めるとき、又は委員2名以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があつたときは、臨時に会議を招集することができる。
(会議の招集)
第3条 会議開催の日時及び場所は、会議に付議すべき案件とともに教育長があらかじめ、各委員に通知しなければならない。
2 会議の招集を行つた場合には、教育長は、直ちに会議開催の日時及び場所、会議に付議すべき案件を告示するものとする。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
3 前2項に規定する通知及び告示は、急施を要する場合を除き、会議招集の3日前までにしなければならない。
(オンライン会議システム等による会議の出席)
第3条の2 委員は、他の業務等により遠隔地に所在する場合又は教育長が必要と認める場合にあつては、教育長の許可を得て、映像及び音声を共有して相手の状態を相互に認識しながら適切に意思表示を行うことができるオンライン会議システム又はテレビ会議システム(以下「オンライン会議システム等」という。)によつて、会議に出席することができるものとする。
3 委員は、第12条に規定する公開しないこととした議事については、オンライン会議システム等による出席をすることができない。ただし、通信内容の秘匿措置が講じられていると教育長が認めたオンライン会議システム等を使用するときに限り、出席することができるものとする。
(委員の欠席の届出)
第4条 委員は、会議の招集に応ずることができないときは、その事由を付して会議開会の指定時刻までに、教育長に届け出なければならない。
(会期)
第5条 会期は、1日とする。
2 前項の会期は、会議に諮つて延長することができる。
(会議の順序)
第6条 会議は、次の各号に定める順序で行うものとする。ただし、教育長は会議に諮り、これを変更することができる。
(1) 開会
(2) 委員の出欠席の確認
(3) 説明のため出席した事務局職員(以下「出席説明員」という。)の確認
(4) 前回会議録の承認
(5) 会議録署名委員(以下「署名委員」という。)の指名
(6) 教育長の事務報告
(7) 議事
(8) 所管行政に関する協議
(9) 閉会
(開会等の宣告)
第7条 会議の開会及び閉会は、教育長が宣告して行うものとする。
2 会議の延会、休会、休憩又は再開については、前項の規定を準用する。
(発言)
第8条 委員は、議事等について発言しようとするときは、教育長の許可を得なければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言したと認める者を指名して発言させるものとする。
3 一議題の審議中は、他の議題について発言することができない。
(動議)
第9条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮つて、これを議題としなければならない。
3 修正の動議は、原案に先立つて可否を決定する。
4 修正の動議が複数ある場合は、原案と隔たりの大きいものから順次採決する。
5 全ての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。
(採決)
第10条 教育長は、論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮つて採決しなければならない。
(採決の方法)
第11条 教育長は、順次各委員の意見を求めて採決する。
2 教育長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、会議に諮つて、記名又は無記名の投票によつて採決することができる。
(会議の公開等)
第12条 会議は、公開する。ただし、次の各号に定めるものについて、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは公開しないことができる。
(1) 道費負担教職員懲戒及び道費負担教職員たる校長及び教頭の任免その他進退について内申すること。
(2) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について町長に意見を申出ること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、教育長又は委員の発議があつたとき。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項及びその他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。
(会議録の作成)
第13条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
2 会議録は、教育長が教育委員会事務局の職員のうちから指名して、これを作成させるものとする。
3 会議録には、教育長、署名委員2人と前項に規定した職員が署名しなければならない。
(会議録の記載事項)
第14条 会議録には、概ね次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 開会及び閉会等に関する事項
(2) 出席委員の氏名
(3) 出席説明員の職氏名
(4) 前回会議録の確定に関する事項
(5) 署名委員の指名に関する事項
(6) 教育長事務報告の要旨
(7) 審議した付議案件の件名、内容、審議の概要及び議決に関する事項
(8) 報告を受けた事項の件名、内容及び承認に関する事項
(9) 教育長及び事務局に対する指示事項
(10) その他教育委員会が必要と認める事項
2 会議録は、会議において、出席委員の承認を得て確定する。
(教育長の職務代理)
第15条 法第13条第2項の教育長に事故あるとき、又は教育長が欠けたときは、先任の委員が教育長の職務を代理する。ただし、先任の委員が2人以上あるときは、これらの者のうち年長の者を教育長の職務代理として先任する。
(会議録の公表)
第16条 教育長は、会議終了後、遅滞なく会議録を公表するものとする。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮つて決定する。
附則
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成20年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第3号)
この規則は、平成28年10月3日から施行する。
附則(令和6年教委規則第2号)
この教育委員会規則は、公布の日から施行する。