○町長等の諸手当額並びにその支給条例

昭和29年7月10日

条例第11号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の諸手当支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(諸手当の種類)

第2条 町長等に支給すべき諸手当は、期末手当、寒冷地手当とする。

(諸手当の額及び支給期日)

第3条 前条に定める手当の額及び支給期日は、次の各号に定めるところによる。

(1) 期末手当については、職員の給与に関する条例(昭和29年松前町条例第13号。以下「職員給与条例」という。)に定める一般職員に支給する期末手当支給の例により、職員給与条例第18条第5項中の規則で定める割合は100分の15とする。ただし、職員給与条例第18条第2項中「100分の126.25」を「100分の232.5」に読み替えるものとする。

(2) 寒冷地手当については、職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(昭和55年松前町条例第31号)の定めるところによる。

1 この条例は、公布の日から施行し、松前町設置の日からこれを適用する。

2 昭和49年度に限り、第3条の規定により期末手当のほか昭和49年4月27日に在職する町長、助役、収入役、常勤の監査委員および水道事業管理者に対して、町長が定める日に期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は、昭和49年4月27日において受けるべき給料の月額に100分の30を乗じて得た額とする。

(期末手当に関する特例措置)

4 平成10年3月に支給する期末手当に関する町長等の諸手当額並びにその支給条例第3条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる職員給与条例による改正後の職員給与条例第18条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(期末手当に関する特例措置)

5 平成12年3月に支給する期末手当に関する町長等の諸手当額並びにその支給条例第3条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる職員給与条例第18条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の25」とする。

(期末手当に関する特例措置)

6 平成14年3月に支給する期末手当に関する町長等の諸手当額並びにその支給条例第3条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる職員給与条例第18条第2項中「100分の55」とあるのは、町長を「100分の10」、助役を「100分の20」、収入役を「100分の30」とする。

7 平成14年6月から平成19年3月までの期末手当の額は、第3条第1号の規定にかかわらず、同号の規定による額に町長は100分の75、助役は100分の80、収入役は100分の82を乗じて得た額とする。

(期末手当に関する特例措置)

8 平成15年3月に支給する期末手当に関する町長等の諸手当額並びにその支給条例第3条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる職員給与条例第18条第2項中「100分の50」とあるのは、町長を「100分の10」、助役を「100分の20」、収入役を「100分の30」とする。

(期末手当に関する特例措置)

9 平成15年6月から平成18年12月までの間に支給する期末手当に関する町長等の諸手当額並びにその支給条例第3条の適用については、同条の規定中「100分の225」とあるのは、町長を「100分185」、助役を「100分の195」、収入役を「100分の205」とする。

(期末手当に関する特例措置)

10 平成19年6月から平成21年12月までの間に支給する期末手当に関する町長等の諸手当額並びにその支給条例第3条の適用については、同条の規定中「100分の225」とあるのは、町長を「100分の185」、副町長を「100分の195」とする。

11 平成19年6月から平成21年12月までの期末手当の額は、第3条第1号の規定にかかわらず、同号の規定による額に町長は100分の75、副町長は100分の80を乗じて得た額とする。

(期末手当に関する特例措置)

12 町長等の令和2年6月に支給する期末手当の額は、第3条第1号の規定にかかわらず、同号の規定による額に100分の80を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。

(期末手当に関する特例措置)

13 町長等の令和8年4月1日から令和9年3月31日までに支給する期末手当の額は、第3条第1号の規定にかかわらず、同号の規定による額に町長は100分の80、副町長は100分の85、教育長は100分の90をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。

(昭和38年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月分から適用する。

(昭和47年条例第2号)

この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和49年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和52年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 改正後の条例の規定により支給されることとなる昭和53年12月の期末手当の額が、改正前の条例の規定に基づいて支給された同月の期末手当の額を下まわる場合は、改正後の条例の規定にかかわらず同月の期末手当の額は、改正前の条例の規定により支給された額とする。

3 前項の規定の適用を受ける町長等及び教育長の昭和54年3月の期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正後の条例の規定により支給されることとなる同月の期末手当の額から改正前の条例の規定に基づいて支給された昭和53年12月の期末手当の額と改正後の条例の規定により支給されることとなる同月の期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(昭和56年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月30日から適用する。

(昭和63年条例第8号)

この条例は、昭和63年4月25日から施行する。

(平成元年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の町長等の諸手当額並びにその支給条例等(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の町長等の諸手当額並びにその支給条例等に基づいて支払われた平成元年6月の期末手当は、改正後の条例の規定による平成元年6月の期末手当の内払とみなす。

(平成2年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の町長等の諸手当額並びにその支給条例等(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の町長等の諸手当額並びにその支給条例等に基づいて支払われた平成2年6月及び12月の期末手当は、改正後の条例の規定による平成2年6月及び12月の期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第26号で平成3年12月24日から施行)

2 この条例による改正後の町長等の諸手当額並びにその支給条例等(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の町長等の諸手当額並びにその支給条例等に基づいて支給された平成3年12月の期末手当は、改正後の条例の規定による平成3年12月の期末手当の内払とみなす。

(平成5年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 この条例による改正後の町長等の諸手当額並びにその支給条例等(以下「改正後の条例」という。)の規定により支給されることとなる平成5年12月の期末手当の額が、この条例による改正前の町長等の諸手当額並びにその支給条例等(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された同月の期末手当の額を下回る場合は、改正後の条例の規定にかかわらず同月の期末手当の額は、改正前の条例の規定により支給された額とする。

3 前項の規定の適用を受ける町長等及び教育長の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正後の条例の規定により支給されることとなる同月の期末手当の額から改正前の条例の規定に基づいて支給された平成5年12月の期末手当の額と改正後の条例の規定により支給されることとなる同月の期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(平成6年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 この条例による改正後の町長等の諸手当額並びにその支給条例等(以下「改正後の条例」という。)の規定により支給されることとなる平成6年12月の期末手当の額が、この条例による改正前の町長等の諸手当額並びにその支給条例等(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された同月の期末手当の額を下回る場合は、改正後の条例の規定にかかわらず同月の期末手当の額は、改正前の条例の規定により支給された額とする。

3 前項の規定の適用を受ける町長等及び教育長の平成7年3月の期末手当の額は、同月の期末手当の額から改正前の条例の規定に基づいて支給された平成6年12月の期末手当の額と改正後の条例の規定により支給されることとなる同月の期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(平成9年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第27号)

1 この条例は、平成17年9月25日から施行する。

(平成19年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第24号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第5条まで、第7条、第10条、第12条、第14条及び第16条並びに附則第5項から第9項まで及び第11項の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定の適用は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定める日から適用する。

(1) 

(2) 第1条の規定による改正後の給与条例第19条第2項及び附則第26項の規定並びに第6条の規定による改正後の任期付職員条例第7条第2項の規定、第9条の規定による改正後の町長等の諸手当額並びにその支給条例(以下「改正後の町長等の諸手当支給条例」という。)の規定、第11条の規定による改正後の松前町教育委員会教育長の給料額及び諸手当並びにその支給条例(以下「改正後の教育長の給与支給条例」という。)の規定、第13条の規定による改正後の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者の給与条例」という。)の規定、第15条による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定 平成26年12月1日

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の寒冷地手当支給条例、改正後の町長等諸手当支給条例、改正後の教育長の給与支給条例、改正後の病院事業管理者の給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第6条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第8条の規定による改正前の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例、第9条の規定による改正前の町長等の諸手当額並びにその支給条例、第11条の規定による改正前の松前町教育委員会教育長の給料額及び諸手当並びにその支給条例、第13条の規定による改正前の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例又は第15条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の寒冷地手当支給条例、改正後の町長等の諸手当支給条例、改正後の教育長の給与支給条例、改正後の病院事業管理者の給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(町長等の諸手当額並びにその支給条例の一部改正に伴う経過措置)

3 改正法附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後の町長等の諸手当額並びにその支給条例(以下この項において「町長等の諸手当額条例」という。)第1条の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の町長等の諸手当額条例第1条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条、第9条、第11条及び第13条から第15条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の町長等の諸手当額並びにその支給条例(以下「改正後の町長等の諸手当支給条例」という。)の規定、第8条の規定による改正後の旧松前町教育委員会教育長の給料額及び諸手当額並びにその支給条例(以下「改正後の旧教育長の給与支給条例」という。)の規定、第10条の規定による改正後の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者の給与条例」という。)の規定及び第12条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の町長等の諸手当支給条例、改正後の旧教育長の給与支給条例、改正後の病院事業管理者の給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年松前町条例第30号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第4条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第6条の規定による改正前の町長等の諸手当額並びにその支給条例の規定に基づいて支給された給与、第8条の規定による改正前の旧松前町教育委員会教育長の給料額及び諸手当並びにその支給条例の規定に基づいて支給された給与、第10条の規定による改正前の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第12条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例(平成26年改正条例附則第6項の規定による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例(平成26年改正条例附則第6項の規定による給料を含む。)、改正後の町長等の諸手当支給条例、改正後の旧教育長の給与支給条例、改正後の病院事業管理者の給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条から第12条までの規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の町長等の諸手当額並びにその支給条例(次項において「改正後の町長等の諸手当支給条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の病院事業管理者の給与条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の町長等の諸手当支給条例、改正後の病院事業管理者の給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年松前町条例第30号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第5条の規定による改正前の町長等の諸手当額並びにその支給条例の規定に基づいて支給された給与、第7条の規定による改正前の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第9条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、改正後の町長等の諸手当支給条例の規定による給与、改正後の病院事業管理者の給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条並びに附則第4項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の町長等の諸手当額並びにその支給条例(次項において「改正後の町長等の諸手当支給条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の病院事業管理者の給与条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の町長等の諸手当支給条例、改正後の病院事業管理者の給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年松前町条例第30号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第5条の規定による改正前の町長等の諸手当額並びにその支給条例の規定に基づいて支給された給与、第7条の規定による改正前の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第9条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、改正後の町長等の諸手当支給条例の規定による給与、改正後の病院事業管理者の給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の町長等の諸手当額並びにその支給条例(次項において「改正後の町長等の諸手当支給条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の病院事業管理者の給与条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の町長等の諸手当支給条例、改正後の病院事業管理者の給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年松前町条例第30号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第5条の規定による改正前の町長等の諸手当額並びにその支給条例の規定に基づいて支給された給与、第7条の規定による改正前の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第9条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、改正後の町長等の諸手当支給条例の規定による給与、改正後の病院事業管理者の給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条まで、第7条、第9条、第11条及び第13条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第8条の規定による改正後の町長等の諸手当額並びにその支給条例(次項において「改正後の町長等の諸手当支給条例」という。)の規定、第10条の規定による改正後の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の病院事業管理者の給与条例」という。)の規定及び第12条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の町長等の諸手当支給条例、改正後の病院事業管理者の給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例(昭和29年松前町条例第13号)附則第28項の規定に基づいて支給された給料を含む。以下この項において同じ。)、第6条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第8条の規定による改正前の町長等の諸手当額並びにその支給条例の規定に基づいて支給された給与、第10条の規定による改正前の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第12条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の町長等の諸手当支給条例の規定による給与、改正後の病院事業管理者の給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条、第9条及び第11条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の職員の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員の給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の町長等の諸手当額並びにその支給条例(次項において「改正後の町長等の諸手当支給条例」という。)の規定、第8条の規定による改正後の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の病院事業管理者の給与条例」という。)の規定及び第10条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員の給与条例、改正後の会計年度任用職員の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の町長等の諸手当支給条例、改正後の病院事業管理者の給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第4条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第6条の規定による改正前の町長等の諸手当額並びにその支給条例の規定に基づいて支給された給与、第8条の規定による改正前の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第10条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員の給与条例の規定による給与、改正後の会計年度任用職員の給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の町長等の諸手当支給条例の規定による給与、改正後の病院事業管理者の給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条、第9条及び第11条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の職員の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員の給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の町長等の諸手当額並びにその支給条例(次項において「改正後の町長等の諸手当支給条例」という。)の規定、第8条の規定による改正後の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の病院事業管理者の給与条例」という。)の規定及び第10条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員の給与条例、改正後の会計年度任用職員の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の町長等の諸手当支給条例、改正後の病院事業管理者の給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第4条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第6条の規定による改正前の町長等の諸手当額並びにその支給条例の規定に基づいて支給された給与、第8条の規定による改正前の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第10条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員の給与条例の規定による給与、改正後の会計年度任用職員の給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の町長等の諸手当支給条例の規定による給与、改正後の病院事業管理者の給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条及び第14条から第17条までの規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の職員の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の職員の寒冷地手当支給に関する条例(次項において「改正後の寒冷地手当支給条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員の給与条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第9条の規定による改正後の町長等の諸手当額並びにその支給条例(次項において「改正後の町長等の諸手当支給条例」という。)の規定、第11条の規定による改正後の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の病院事業管理者の給与条例」という。)の規定及び第13条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員の給与条例、改正後の寒冷地手当支給条例、改正後の会計年度任用職員の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の町長等の諸手当支給条例、改正後の病院事業管理者の給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の寒冷地手当支給条例に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第7条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第9条の規定による改正前の町長等の諸手当額並びにその支給条例の規定に基づいて支給された給与、第11条の規定による改正前の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第13条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員の給与条例の規定による給与、改正後の寒冷地手当支給条例の規定による給与、改正後の会計年度任用職員の給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の町長等の諸手当支給条例の規定による給与、改正後の病院事業管理者の給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和7年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条まで、第7条、第9条、第11条及び第13条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の職員の給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員の給与条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第8条の規定による改正後の町長等の諸手当額並びにその支給条例(次項において「改正後の町長等の諸手当支給条例」という。)の規定、第10条の規定による改正後の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の病院事業管理者の給与条例」という。)の規定及び第12条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員の給与条例、改正後の会計年度任用職員の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の町長等の諸手当支給条例、改正後の病院事業管理者の給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第6条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第8条の規定による改正前の町長等の諸手当額並びにその支給条例の規定に基づいて支給された給与、第10条の規定による改正前の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第12条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員の給与条例の規定による給与、改正後の会計年度任用職員の給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の町長等の諸手当支給条例の規定による給与、改正後の病院事業管理者の給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和8年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

町長等の諸手当額並びにその支給条例

昭和29年7月10日 条例第11号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 手当・災害補償
沿革情報
昭和29年7月10日 条例第11号
昭和38年9月16日 条例第19号
昭和39年8月10日 条例第16号
昭和44年3月14日 条例第4号
昭和47年1月1日 条例第2号
昭和47年6月30日 条例第25号
昭和49年5月13日 条例第29号
昭和49年11月13日 条例第44号
昭和50年3月20日 条例第9号
昭和51年11月26日 条例第28号
昭和52年12月24日 条例第26号
昭和53年12月22日 条例第23号
昭和56年12月24日 条例第30号
昭和63年4月23日 条例第8号
平成元年12月22日 条例第36号
平成2年12月21日 条例第34号
平成3年12月24日 条例第21号
平成5年12月24日 条例第23号
平成6年12月20日 条例第23号
平成9年12月22日 条例第40号
平成10年6月29日 条例第16号
平成11年12月22日 条例第29号
平成12年3月23日 条例第15号
平成12年11月28日 条例第28号
平成13年12月18日 条例第12号
平成14年3月22日 条例第2号
平成14年12月24日 条例第26号
平成15年11月28日 条例第24号
平成17年9月21日 条例第27号
平成19年3月23日 条例第6号
平成19年12月14日 条例第19号
平成21年12月21日 条例第24号
平成22年12月21日 条例第22号
平成26年6月30日 条例第18号
平成26年12月22日 条例第30号
平成27年3月13日 条例第9号
平成28年3月2日 条例第1号
平成28年12月22日 条例第25号
平成29年12月22日 条例第23号
平成30年12月25日 条例第23号
令和元年12月23日 条例第18号
令和2年5月29日 条例第9号
令和2年11月30日 条例第24号
令和4年4月19日 条例第6号
令和4年12月22日 条例第24号
令和5年12月22日 条例第36号
令和6年12月24日 条例第29号
令和7年12月23日 条例第32号
令和8年3月11日 条例第1号