●松前町教育委員会教育長の給料額及び諸手当並びにその支給条例

昭和32年10月29日

条例第16号

(目的)

第1条 松前町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の給料額及び諸手当並びにその支給方法は、この条例の定めるところによる。

(給料の額)

第2条 教育長の給料額は、次のとおりとする。

月額 565,000円

(給料の支給方法)

第3条 教育長に対する給料の支給方法は、一般職職員の例による。

(諸手当の種類)

第4条 教育長に支給する諸手当は、期末手当、寒冷地手当とする。

(手当の額及びその支給方法)

第5条 前条に定める手当の額及び支給方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) 期末手当については、職員の給与に関する条例(昭和29年松前町条例第13号。以下「職員給与条例」という。)に定める一般職員に支給する期末手当支給の例により、職員給与条例第18条第5項中の規則で定める割合は100分の15とする。但し、職員給与条例第18条第2項中、6月に支給する場合においては、100分の122.5を100分の202.5に、12月に支給する場合においては100分の137.5を100分の217.5に、それぞれ読み替えるものとする。

(2) 寒冷地手当については、職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(昭和55年松前町条例第31号)の定めるところによる。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日からこれを適用する。

2 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか昭和49年4月27日に在職する教育長に対して、町長が定める日に期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は、昭和49年4月27日において受けるべき給料の月額に100分の30を乗じて得た額とする。

(期末手当に関する特例措置)

4 平成10年3月に支給する期末手当に関する松前町教育委員会教育長の給料額及び諸手当並びにその支給条例第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる職員給与条例による改正後の職員給与条例第18条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(期末手当に関する特例措置)

5 平成12年3月に支給する期末手当に関する松前町教育委員会教育長の給料額及び諸手当並びにその支給条例第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる職員給与条例第18条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の25」とする。

(期末手当に関する特例措置)

6 平成14年3月に支給する期末手当に関する松前町教育委員会教育長の給料額及び諸手当並びにその支給条例第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる職員給与条例第18条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の30」とする。

7 平成14年6月から平成21年12月までの期末手当の額は、第5条第1号の規定にかかわらず、同号の規定による額に100分の82を乗じて得た額とする。

(期末手当に関する特例措置)

8 平成15年3月に支給する期末手当に関する松前町教育委員会教育長の給料額及び諸手当並びにその支給条例第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる職員給与条例第18条第2項中「100分の50」とあるのは、「100分の30」とする。

(期末手当に関する特例措置)

9 平成15年6月から平成21年12月までの間に支給する期末手当に関する松前町教育委員会教育長の給料額及び諸手当並びにその支給条例第5条の適用については、同条の規定中「100分の225」とあるのは、「100分の205」とする。

10 教育長の給料月額は、平成16年1月1日から平成17年3月31日までの間に限り、第2条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の92を乗じて得た額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

11 教育長の給料月額は、平成17年4月1日から平成22年3月31日までの間に限り、第2条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の80を乗じて得た額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

12 教育長の給料月額は、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に限り、第2条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の90を乗じて得た額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

13 教育長の給料月額は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間に限り、第2条の規定にかかわらず、同条に定める額に、100分の94を乗じて得た額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

(昭和36年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和39年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。但し、第4条及び第5条の改正規定は、昭和40年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて本条例施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月分から適用する。

(昭和47年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

3 改正前の松前町教育委員会教育長の給料額及び諸手当並びにその支給条例の規定に基づいて支払われた給料は、改正後の松前町教育委員会教育長の給料額及び諸手当並びにその支給条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和53年条例第9号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 改正後の条例の規定により支給されることとなる昭和53年12月の期末手当の額が、改正前の条例の規定に基づいて支給された同月の期末手当の額を下まわる場合は、改正後の条例の規定にかかわらず同月の期末手当の額は、改正前の条例の規定により支給された額とする。

3 前項の規定の適用を受ける町長等及び教育長の昭和54年3月の期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正後の条例の規定により支給されることとなる同月の期末手当の額から改正前の条例の規定に基づいて支給された昭和53年12月の期末手当の額と改正後の条例の規定により支給されることとなる同月の期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(昭和56年条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月30日から適用する。

(昭和60年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の町長等の給料額及び旅費額並びにその支給条例等(次項において「改正後の条例」という。)は、昭和60年12月1日から適用する。

(平成元年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の町長等の諸手当額並びにその支給条例等(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の町長等の諸手当額並びにその支給条例等に基づいて支払われた平成元年6月の期末手当は、改正後の条例の規定による平成元年6月の期末手当の内払とみなす。

(平成2年条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の町長等の諸手当額並びにその支給条例等(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の町長等の諸手当額並びにその支給条例等に基づいて支払われた平成2年6月及び12月の期末手当は、改正後の条例の規定による平成2年6月及び12月の期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第26号で平成3年12月24日から施行)

2 この条例による改正後の町長等の諸手当額並びにその支給条例等(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の町長等の諸手当額並びにその支給条例等に基づいて支給された平成3年12月の期末手当は、改正後の条例の規定による平成3年12月の期末手当の内払とみなす。

(平成5年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 この条例による改正後の町長等の諸手当額並びにその支給条例等(以下「改正後の条例」という。)の規定により支給されることとなる平成5年12月の期末手当の額が、この条例による改正前の町長等の諸手当額並びにその支給条例等(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された同月の期末手当の額を下回る場合は、改正後の条例の規定にかかわらず同月の期末手当の額は、改正前の条例の規定により支給された額とする。

3 前項の規定の適用を受ける町長等及び教育長の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正後の条例の規定により支給されることとなる同月の期末手当の額から改正前の条例の規定に基づいて支給された平成5年12月の期末手当の額と改正後の条例の規定により支給されることとなる同月の期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(平成6年条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 この条例による改正後の町長等の諸手当額並びにその支給条例等(以下「改正後の条例」という。)の規定により支給されることとなる平成6年12月の期末手当の額が、この条例による改正前の町長等の諸手当額並びにその支給条例等(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された同月の期末手当の額を下回る場合は、改正後の条例の規定にかかわらず同月の期末手当の額は、改正前の条例の規定により支給された額とする。

3 前項の規定の適用を受ける町長等及び教育長の平成7年3月の期末手当の額は、同月の期末手当の額から改正前の条例の規定に基づいて支給された平成6年12月の期末手当の額と改正後の条例の規定により支給されることとなる同月の期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(平成9年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第24号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第9号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成25年条例第16号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第5条まで、第7条、第10条、第12条、第14条及び第16条並びに附則第5項から第9項まで及び第11項の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定の適用は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定める日から適用する。

(1) 

(2) 第1条の規定による改正後の給与条例第19条第2項及び附則第26項の規定並びに第6条の規定による改正後の任期付職員条例第7条第2項の規定、第9条の規定による改正後の町長等の諸手当額並びにその支給条例(以下「改正後の町長等の諸手当支給条例」という。)の規定、第11条の規定による改正後の松前町教育委員会教育長の給料額及び諸手当並びにその支給条例(以下「改正後の教育長の給与支給条例」という。)の規定、第13条の規定による改正後の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者の給与条例」という。)の規定、第15条による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定 平成26年12月1日

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の寒冷地手当支給条例、改正後の町長等諸手当支給条例、改正後の教育長の給与支給条例、改正後の病院事業管理者の給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第6条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第8条の規定による改正前の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例、第9条の規定による改正前の町長等の諸手当額並びにその支給条例、第11条の規定による改正前の松前町教育委員会教育長の給料額及び諸手当並びにその支給条例、第13条の規定による改正前の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例又は第15条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の寒冷地手当支給条例、改正後の町長等の諸手当支給条例、改正後の教育長の給与支給条例、改正後の病院事業管理者の給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条、第9条、第11条及び第13条から第15条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の町長等の諸手当額並びにその支給条例(以下「改正後の町長等の諸手当支給条例」という。)の規定、第8条の規定による改正後の旧松前町教育委員会教育長の給料額及び諸手当額並びにその支給条例(以下「改正後の旧教育長の給与支給条例」という。)の規定、第10条の規定による改正後の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者の給与条例」という。)の規定及び第12条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の町長等の諸手当支給条例、改正後の旧教育長の給与支給条例、改正後の病院事業管理者の給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年松前町条例第30号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第4条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第6条の規定による改正前の町長等の諸手当額並びにその支給条例の規定に基づいて支給された給与、第8条の規定による改正前の旧松前町教育委員会教育長の給料額及び諸手当並びにその支給条例の規定に基づいて支給された給与、第10条の規定による改正前の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第12条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例(平成26年改正条例附則第6項の規定による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例(平成26年改正条例附則第6項の規定による給料を含む。)、改正後の町長等の諸手当支給条例、改正後の旧教育長の給与支給条例、改正後の病院事業管理者の給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(抄)

平成27年3月13日

条例第9号

(松前町教育委員会教育長の旅費額並びにその支給方法に関する条例及び松前町教育委員会教育長の給料額及び諸手当並びにその支給条例の廃止)

第10条 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 

(2) 松前町教育委員会教育長の給料額及び諸手当並びにその支給条例(昭和32年松前町条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(松前町教育委員会教育長の旅費額並びにその支給方法に関する条例及び松前町教育委員会教育長の給料額及び諸手当並びにその支給条例の廃止に伴う経過措置)

11 改正法附則第2条第1項の場合においては、第10条の規定による松前町教育委員会教育長の旅費額並びにその支給方法に関する条例及び松前町教育委員会教育長の給料額及び諸手当並びにその支給条例(以下この項において「教育長の旅費額条例等」という。)を廃止する規定は適用せず、第10条の規定による廃止前の教育長の旅費額条例等は、なおその効力を有する。

松前町教育委員会教育長の給料額及び諸手当並びにその支給条例

昭和32年10月29日 条例第16号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・費用弁償及び旅費
沿革情報
昭和32年10月29日 条例第16号
昭和36年12月11日 条例第24号
昭和39年8月10日 条例第16号
昭和41年8月22日 条例第20号
昭和44年3月14日 条例第5号
昭和47年6月30日 条例第26号
昭和48年10月22日 条例第35号
昭和49年11月13日 条例第45号
昭和50年3月20日 条例第10号
昭和51年11月26日 条例第28号
昭和53年3月16日 条例第9号
昭和53年12月22日 条例第23号
昭和56年3月25日 条例第6号
昭和56年12月24日 条例第30号
昭和60年12月26日 条例第22号
平成元年12月22日 条例第36号
平成2年3月20日 条例第2号
平成2年12月21日 条例第34号
平成3年12月24日 条例第21号
平成5年12月24日 条例第23号
平成6年3月30日 条例第1号
平成6年12月20日 条例第23号
平成9年12月22日 条例第41号
平成10年6月29日 条例第17号
平成11年12月22日 条例第29号
平成12年3月23日 条例第15号
平成12年11月28日 条例第28号
平成13年6月26日 条例第7号
平成13年12月18日 条例第12号
平成14年3月22日 条例第2号
平成14年12月24日 条例第26号
平成15年11月28日 条例第24号
平成15年11月28日 条例第25号
平成16年12月21日 条例第12号
平成18年3月22日 条例第1号
平成19年3月23日 条例第6号
平成19年12月14日 条例第19号
平成21年12月21日 条例第24号
平成22年12月21日 条例第22号
平成23年6月10日 条例第9号
平成25年6月21日 条例第16号
平成26年6月30日 条例第18号
平成26年12月22日 条例第30号
平成27年3月13日 条例第9号
平成28年3月2日 条例第1号