○松前町印鑑条例施行規則

平成元年10月1日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、松前町印鑑条例(平成元年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録申請の受理)

第2条 町長は、印鑑の登録申請があつたときは、印鑑登録申請書の記載事項を住民基本台帳と照合し相違がないことを確認したうえ、当該申請を受理しなければならない。

(委任の旨を証する書面)

第3条 条例第3条第2項及び第14条に規定する「委任の旨を証する書面」とは、委任状代理権授与通知書及び代理人選任届とする。

(回答書の期限)

第4条 条例第4条第4項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して20日以内とする。

(印鑑登録原票の改製)

第5条 町長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となつたときその他必要と認めるときは、印鑑登録者にその旨を通知し、印鑑登録証及び登録されている印鑑の提示を求め改製するものとする。

(印鑑登録証の引替交付)

第6条 町長は、条例第9条の規定による申請があつたときは、印鑑登録証引替交付申請書の記載事項を印鑑登録原票と照合し、相違がないことを確認したうえ当該申請をした者に対して、印鑑登録証を直接交付しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第7条 町長は、条例第15条の規定による印鑑登録証明書交付の申請があつたときは、印鑑登録証及び印鑑登録証明書交付申請書の記載事項を印鑑登録原票と照合し相違がないことを確認のうえ、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ印鑑登録証を返付する。

(転出印鑑登録証明書の交付)

第8条 町長は、条例第18条の規定による転出印鑑登録証明書の交付申請があつたときは、印鑑登録証を添えて交付申請書によつてしなければならないものとする。

2 転出印鑑登録証明書の交付の申請があつたときは、印鑑登録証及び交付申請書の記載事項と印鑑登録原票とを対照し、相違がないことを確認したうえ、当該交付の申請をした者に転出印鑑登録証明書を交付するものとする。

3 転出印鑑登録証明書は、第17条に定める印鑑登録原票の登録事項の写しであることを証明するほか、当該申請にかかる転出先及び転出予定年月日を記載するものとする。

4 転出印鑑登録証明書の有効期間は、転入をした日から1月以内とするものとする。

(印鑑登録申請書等の様式)

第9条 印鑑登録申請書等条例に規定する文書の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 別紙第1号様式

(2) 照会書及び回答書 別紙第2号様式

(3) 印鑑登録原票 別紙第3号様式

(4) 印鑑登録証 別紙第4号様式

(5) 印鑑登録証引替交付申請書 別紙第5号様式

(6) 印鑑登録証亡失届書 別紙第6号様式

(7) 印鑑登録廃止申請書 別紙第7号様式

(8) 印鑑登録のまつ消通知書 別紙第8号様式

(9) 印鑑登録証明書 別紙第9号様式

(10) 転出印鑑登録証明書 別紙第10号様式

(文書保存期限)

第10条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 印鑑登録をまつ消した印鑑登録原票にあつては、まつ消された日の属する翌年から5年

(2) その他の書類にあつては、申請又は届出の受理された日の属する年の翌年から2年

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成11年規則第32号)

この規則は、平成12年2月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和2年松前町条例第20号)の施行の日から施行する。

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

松前町印鑑条例施行規則

平成元年10月1日 規則第11号

(令和3年4月1日施行)