○松前町印鑑条例
平成元年3月29日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。
(登録資格)
第2条 印鑑の登録をすることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)により、松前町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。ただし、15歳未満の者及び意思能力を有しない者(15歳未満の者を除く。)は、印鑑の登録をすることができない。
2 前項の規定により登録できる印鑑は、1人1個とする。
(登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に印鑑を添えて、本人自ら申請をしなければならない。
2 登録申請者が、病気その他やむを得ない事由により本人自ら申請することができないときは、代理人(委任の旨を証する書面を持参した者。以下同じ。)により申請することができる。
(登録申請の確認)
第4条 印鑑の登録申請があつたときは、登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、登録申請の事実について登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者に提出させることによつて行うものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であつて、本人の写真を貼付したものの提示があつたとき。
(2) 既に印鑑の登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面を提出したとき。
(3) 転出印鑑登録証明書と印鑑を本人が持参し、登録申請があつたとき。
4 第2項の規定による照会に対し、町長の定める期間内に回答書の提出がないとき又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになつたときは、当該申請の受理を取り消すものとする。
(登録)
第5条 町長は、前条の規定により登録申請者が本人であること及び申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、直ちにこれを登録しなければならない。
(登録申請の不受理)
第6条 町長は、次の各号の一に該当する印鑑に係る登録申請は受理しない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合わせたもの以外の事項を表しているもの。ただし、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑登録申請を受理することができる。
(2) ゴム印、その他変形しやすい印材を用いたもの
(3) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(4) 印影が不鮮明なもの
(5) その他町長が不適当と認めたもの
(印鑑登録原票)
第7条 町長は、印鑑登録原票を備え、次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載されている場合にあつては氏名及び当該通称)
(4) 出生年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 印影
(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては、当該氏名のカタカナ表記
(9) その他必要と認める事項
2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもつて調整することができる。
(印鑑登録証の交付)
第8条 町長は、印鑑を登録したときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該登録申請者又は、その代理人に対して直接交付するものとする。
2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。
(印鑑登録証の引替交付)
第9条 印鑑登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、印鑑登録証が著しく汚染又はき損したとき、松前町手数料条例(平成12年松前町条例第11号)に定める手数料を納付し、印鑑登録証引替交付申請書に当該印鑑登録証を添えて、引替交付を申請することができる。
(印鑑登録証亡失の届出)
第10条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証亡失届書により直ちにその旨を届け出なければならない。
(登録事項の修正)
第11条 町長は、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があつたことを知つたときは、職権で当該事項を修正しなければならない。
(登録の廃止申請)
第12条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
2 印鑑登録者は、登録されている印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
(印鑑登録のまつ消)
第13条 町長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録をまつ消しなければならない。
(1) 印鑑登録廃止の申請をしたとき。
(2) 印鑑登録証亡失の届出をしたとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 転出したとき。
(5) 氏名、氏(氏に変更があつた者にあつては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあつては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したため、登録されている印鑑が第6条第1号に該当することになつたとき。
(6) 外国人住民にあつては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなつたとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
(7) その他、町長がまつ消すべき理由が生じたことを知つたとき。
(印鑑登録証明の申請)
第15条 印鑑登録者又は、その代理人は、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
(印鑑登録証明書の交付)
第16条 町長は、前条の規定による申請に際し、印鑑登録証を提示した者に対してのみ、印鑑登録証明書を交付するものとする。
(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書を記録した個人番号カード
(2) 公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書を記録した移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)
2 前項の場合において、多機能端末機に入力する暗証番号は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項及び第59条の3第2項の規定により設定された暗証番号とする。
(印鑑登録証明書)
第17条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取つて磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)について証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載されている場合にあつては氏名及び当該通称)
(2) 出生年月日
(3) 男女の別
(4) 住所
(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては、当該氏名のカタカナ表記
(転出印鑑登録証明書の交付)
第18条 町長は、他の市町村に転出しようとする者の便宜を図るため、その者の申請に基づき、転出印鑑登録証明書を交付するものとし、その者はこれを転入地市町村長に印鑑とともに提出して、本人確認ができるものとする。
(閲覧の禁止)
第19条 町長は、印鑑登録原票、その他、印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第20条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(松前町行政手続条例の適用除外)
第21条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、松前町行政手続条例(平成9年松前町条例第4号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(規則への委任)
第22条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成元年規則第11号で平成元年10月1日から施行)
(印鑑条例の廃止)
2 松前町印鑑条例(昭和60年松前町条例第11号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際、現に印鑑条例第2条の規定により印鑑の登録を受けている者については、この条例施行の日から、平成2年9月30日までの間は、なお従前の例により印鑑の証明を受けることができる。ただし、その者について第5条の規定による印鑑の登録がなされたときは、この限りでない。
附則(平成9年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第25号)
この条例は、平成12年2月1日から施行する。
附則(平成12年条例第19号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行に伴う印鑑の登録の取扱い)
2 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であつて、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録について、町長は、施行日において職権で当該登録を抹消するものとする。この場合において、当該者にその旨を通知するものとする。
3 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であつて、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について、住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、町長は、施行日において職権で当該事項を修正するものとする。
附則(令和元年条例第12号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和元年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第29号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。