○松前町パートナーシップランド管理規則

平成10年10月15日

規則第38号

(目的)

第1条 この規則は、松前町パートナーシップランド条例(平成10年松前町条例第24号。以下「条例」という。)により設置した松前町パートナーシップランド(以下「パートナーシップランド」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 パートナーシップランドに館長、技能員及びその他必要な職員を置くことができる。

2 前項の規定により館長を置くときは、大島支所長の職にある者をもつて充てるものとする。

(開館時間)

第3条 パートナーシップランドの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、時間を延長し、又は短縮することができる。

(休館日)

第4条 パートナーシップランドの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に休館し、又は休館日において臨時に開館することができる。

(1) 毎週月曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日の翌日

(使用許可申請等)

第5条 条例第5条の規定により、パートナーシップランドの使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書(別記第1号様式)を使用前3日までに町長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、その期日によらないことができる。

2 条例第9条の規定による承認を受けようとする者は、特別設備設置承認申請書(別記第2号様式)前項の申請書に添えて提出し、その承認を受けなければならない。

(許可事項の変更等)

第6条 前条第1項の規定により使用の許可を受けた者が、使用許可申請書の記載事項に変更を生じたとき、又は許可事項の変更をしようとするときはあらためて町長に使用許可申請書を提出し、許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第7条第4項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書とあわせ使用料減免申請書(別記第3号様式)を提出し、承認を受けなければならない。ただし、国、地方公共団体及び公共的団体が使用する場合は省略することができるものとする。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用許可を受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 承認されたもの以外の特別設備の設置をしないこと。

(2) 使用許可以外の附属設備等を使用しないこと。

(3) 許可なく火気等を使用しないこと。

(4) 火災、盗難防止等に留意し、施設の秩序を維持すること。

(5) 使用が終了したときは、その旨を告げ、関係職員の点検を受けること。

(6) その他町長が指示する事項

(その他の事項)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成10年11月1日から施行する。

(平成17年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年11月1日から適用する。

(平成27年規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和7年規則第16号)

この規則は、松前町の休日を定める条例の一部を改正する条例(令和7年松前町条例第16号)の施行の日から施行する。

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松前町パートナーシップランド管理規則

平成10年10月15日 規則第38号

(令和7年6月10日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
平成10年10月15日 規則第38号
平成17年11月7日 規則第42号
平成27年1月27日 規則第5号
令和7年6月10日 規則第16号