○松前町パートナーシップランド条例
平成10年10月5日
条例第24号
(設置)
第1条 町民に交流、学習、研修等の機会の場を提供し、産業、文化、福祉等の充実を図るとともに、地域の振興に資するため、松前町パートナーシップランド(以下「パートナーシップランド」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 パートナーシップランドの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 松前町パートナーシップランド(愛称 いさりび)
位置 松前町字江良423番地2
(管理)
第3条 パートナーシップランドは、松前町が管理する。
(事業)
第4条 パートナーシップランドは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 交流会、講演会、研修会等のための施設提供に関すること。
(2) 産業、文化及び福祉活動等のための施設提供に関すること。
(3) その他町長が適当と認めたもののための施設提供に関すること。
(使用許可)
第5条 パートナーシップランドを使用しようとする者は、別に定める手続きによりあらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可を与える場合において、パートナーシップランドの管理運営上必要があるときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第6条 次の各号の一に該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 建物及びその附属設備等をき損又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) その他公益上又は管理上支障があると認められるとき。
3 使用料は、使用許可の際納付しなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。
4 町長は、国、地方公共団体及び公共的団体が使用する場合、又は特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全額又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することのできない事由により、使用不能となつた場合
(2) 第10条第1項第4号の規定による使用停止又は使用許可の取り消しがあつた場合
(3) 使用日の前日までに使用許可の取り消し、又は変更の申出があつて、町長がこれについて相当の事由があると認めた場合
(特別設備の設置)
第9条 使用者は、その使用にあたつて特別設備を設置しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(使用許可の取消等)
第10条 次の各号の一に該当するときは、町長は、その使用許可の条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあつても、町長は賠償の責めを負わない。
(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則若しくは指示に違反したとき。
(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(4) その他公益上又は管理上支障があるとき。
(使用者の義務及び賠償)
第11条 使用者が使用を終了したとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が建物又は附属施設等をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長においてやむを得ない事由があると認めたときは、これを免除し、又は減額することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成10年11月1日から施行する。
附則(平成17年条例第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行つた施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第24号)
この条例は、平成27年8月22日から施行する。
附則(平成29年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第1条第2号の規定並びに社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律附則第1条第3号の規定による施行の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の松前町公民館条例の規定、第2条の規定による改正後の松前町港湾管理条例の規定、第3条の規定による改正後の財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の共同墓地設置に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の松前町営牧野管理条例の規定、第6条の規定による改正後の松前町生活改善センター条例の規定、第7条の規定による改正後の松前町民体育館条例の規定、第8条の規定による改正後の松前町老人福祉施設の設置及び管理に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の松前町道路占用料徴収条例の規定、第10条の規定による改正後の松前町基幹集落センター条例の規定、第11条の規定による改正後の松前町コミュニティセンター設置条例の規定、第12条の規定による改正後の松前町漁民センター設置条例の規定、第13条の規定による改正後の松前町民野球場条例の規定、第14条の規定による改正後の松前町パートナーシップランド条例の規定、第15条の規定による改正後の松前町ふれあい交流センター条例の規定、第16条の規定による改正後の松前町交流の里づくり館条例の規定、第17条の規定による改正後の松前町水産センター設置条例の規定及び第18条の規定による改正後の松前町体験交流センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
別表第1(第7条関係)
パートナーシップランド使用料
(単位 円)
区分 | 使用料 | 摘要 | ||
午前 (午前9時から正午まで) | 午後 (正午から午後5時まで) | 夜間 (午後5時から午後9時まで) | ||
交流ホール | 5,190 | 8,650 | 6,930 | 町民以外の使用については、規定使用料に5割を加算する。 |
世代交流室(和室) | 4,000 | 6,670 | 5,340 | |
映像情報プラザ(会議室) | 2,970 | 4,950 | 3,960 | |
食のアトリエ(料理実習室) | 2,560 | 4,290 | 3,360 | |
リラクゼーションルーム(休憩室) | 1,430 | 2,390 | 1,900 | |
備考
1 営利又は営業の目的で使用する場合の使用料は、規定使用料にそれぞれ10割を加算した額とする。
2 入場料を徴収して使用する場合の使用料は、規定使用料にそれぞれ次に掲げる割合を加算した額とする。ただし、入場料の額に段階があるときは、その最高額をもつて加算する。
(1) 1人1回の入場料の額が2,000円以下の場合…10割
(2) 1人1回の入場料の額が2,000円を超える場合…20割
3 冷暖房使用料金は、規定使用料の3割増しとする。ただし、その額に10円未満の端数を生じたときは、その端数金額を切り捨てる。
4 世代交流室を2室に区分し、そのうちの1室のみを使用する場合の使用料は、規定使用料に5割を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数を生じたときは、その端数金額を切り捨てる。
5 世代交流室を2室に区分し、そのうちの1室のみを使用する場合の冷暖房使用料金は、前記4で得られた額の3割増しとする。ただし、その額に10円未満の端数を生じたときは、その端数金額を切り捨てる。
別表第2(第7条関係)
附属設備等の使用料
(単位 円)
区分 | 単位 | 使用料 | 摘要 |
音響基本装置(交流ホール) | 1式 | 3,300 | 町民以外の使用については、規定使用料に5割を加算する。 |
照明基本装置(交流ホール) | 1式 | 2,200 | |
フォローピンスポットライト | 1台 | 770 | |
カラオケ機器 | 1式 | 1,650 |
備考 各区分ごとの使用料は、1回当たりの金額とする。ただし、使用時間は4時間以内をもつて1回とする。