○町長職務代理者に関する規則

平成9年7月25日

規則第25号

(職務代理者の指定)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定による町長の指定する職員は、総務課長とする。

(職務代理者の順序)

第2条 法第152条第3項の規定による規則で定める上席の職員は、課長の職にある者とし、その順序は、松前町課設置条例(平成17年松前町条例第29号)第1条に規定する課(総務課を除く。)の順序とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第16号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

町長職務代理者に関する規則

平成9年7月25日 規則第25号

(令和3年5月20日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
平成9年7月25日 規則第25号
平成10年8月1日 規則第19号
平成17年3月24日 規則第16号
平成19年3月23日 規則第4号
令和3年5月20日 規則第9号