○松前町の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場設置規程

昭和61年12月23日

選管告示第50号

(ポスター掲示場の様式等)

第2条 松前町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、別記第1号様式に準じてポスター掲示場を設置するものとする。

2 前項のポスター掲示場の区画数は、選挙のつど委員会が定める。

(ポスター掲示場設置場所の告示)

第3条 条例第2条第4項の規定によるポスター掲示場の設置場所の告示は、別記第2号様式によるものとする。

(ポスター掲示区画等)

第4条 掲示場の掲示板には、委員会があらかじめ通知する数のポスターを掲示することができる区画を設けなければならない。

2 委員会は、前項の掲示板の区画の右端上欄を1とし、下欄を2とし、以下順次左の方向へ、上欄から下欄の順に一連番号を付さなければならない。

(ポスターの掲示)

第5条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2(ポスター掲示場)第5項の規定により候補者が、ポスター掲示場にポスターの掲示を開始できる日は、選挙期日の告示の日とし、立候補届出が受理されたときからとする。

(区画番号の指定)

第6条 候補者は、法第144条の2(ポスター掲示場)第5項の規定によりポスター掲示場にポスターを掲示する場合は、委員会が指定した区画番号が記載されている区画に掲示しなければならない。

2 前項の区画番号の指定は、立候補の届出の順位と同じ番号とする。

(ポスター掲示場の管理)

第7条 委員会は、ポスターが指定された掲示区域以外の箇所に掲示されていることを知つたときは、その旨を候補者等に通知し、掲示し直すよう連絡するものとする。

2 委員会は、候補者が死亡等により候補者でなくなつた者の掲示に係るポスターが掲示されていることを知つたときは、速やかにこれを撤去させなければならない。

3 委員会は、ポスター掲示場の破損等を知つたときは速やかに補修し、当該補修により新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、直ちに関係候補者にその旨を通知しなければならない。

(ポスター掲示場を設置しない場合)

第8条 委員会は、条例第4条(ポスター掲示場を設置しない場合)の規定によりポスター掲示場を設けることができない場合は、別記第4号様式により告示するものとする。

(その他)

第9条 この規定に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年選管告示第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年選管告示第8号の1)

この規程は、公布の日から施行する。

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松前町の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場設置規程

昭和61年12月23日 選挙管理委員会告示第50号

(平成7年2月17日施行)