○松前町の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
昭和61年12月23日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき松前町の議会議員及び長の選挙における法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)掲示場の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(ポスター掲示場の設置)
第2条 松前町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、ポスター掲示場を設けなければならない。
2 選挙管理委員会は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第111条の規定により算定した総数のポスター掲示場を設置しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、選挙管理委員会は、その総数を減ずることができる。
3 第1項の掲示場は、選挙管理委員会が各投票区ごとに、令第111条第3項で定める基準に従い、公衆の見やすい場所に設置する。
4 選挙管理委員会は、第1項の掲示場を設置したときは、直ちに、その設置場所を告示しなければならない。
(ポスターの掲示)
第3条 候補者は、前条第1項の掲示場に、選挙管理委員会が定め、あらかじめ告示する日からポスター1枚を掲示することができる。
(ポスター掲示場を設置しない場合)
第4条 天災その他避けることのできない事故、その他特別の事情があるときは、第2条第1項の掲示場は設けないことができる。
(委任)
第5条 法令及びこの条例に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置及びポスターの掲示の順序に関し必要な事項は、選挙管理委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。