○松前町選挙管理委員会規程
平成5年4月1日
選管告示第8号
松前町選挙管理委員会規程(昭和37年6月4日選管告示第8号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、松前町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、委員の無記名投票でこれを行い、投票の最多数を得た者を当選人とする。投票の数の同じ者があるときは、くじで当選人を定める。
2 委員中に異議がないときは、前項の選挙について指名推薦の方法によることができる。
3 前項の場合においては、被指名人をもつて当選人と定めるかどうかを会議にはかり、委員全員の同意があつた者をもつて当選人とする。
4 前2項の規定による選挙を行う場合において委員長の職務を行う者がないときは、年長の委員が、臨時にその職務を行う。
5 委員長が欠けたときは、速やかに選挙しなければならない。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長職務代理者の指定)
第4条 委員長は、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときに委員長の職務を代理するもの(以下「委員長職務代理者」という。)を、あらかじめ指定しておかなければならない。
(委員長等の異動)
第5条 委員長、委員長職務代理者、委員若しくは補充員が選任されたとき又はこれらの者に異動があつたときは、委員会は、直ちに、その旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員及び委員長の退職)
第6条 委員が辞職しようとするときは、辞職願を委員長に提出しなければならない。
2 委員長の辞職願は、委員長職務代理者に提出しなければならない。
(所属政党等の届出)
第7条 委員及び補充員は、その所属する政党その他の団体の名称を委員会に届け出なければならない。
2 委員及び補充員が、その所属する政党その他の団体を変更し、又は政党その他の団体に新たに所属し、若しくは所属しなくなつた場合も、前項と同様とする。
(会議の招集)
第8条 委員会の会議の招集は、委員に対する通知及び告示によりこれを行う。
2 前項の通知には、招集の日時、会議の場所及び議題を付記しなければならない。
3 委員が会議の招集を請求しようとするときは、招集の日時、場所及び付議すべき案件を記載して、文書で委員長に請求しなければならない。
(会議)
第9条 委員会の会議は、委員長が必要と認めるとき、又は前条第3項に規定する委員の請求があつたとき開催する。
2 会議に出席できない委員は、あらかじめ委員長にその旨届け出なければならない。
3 会議を公開をするかしないかは、委員長が定める。
4 委員会が必要と認めるときは、町長又は関係吏員の出席を求め、その説明を聴取することができる。
(会議録の調製)
第10条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
(委員長の職務)
第11条 委員長は、法令で定めるもののほか、おおむね次に掲げる事務を担任する。
(1) 委員会に議案を提出し、その議決を執行すること。
(2) 公印及び書類の保管に関すること。
(3) 書記その他の職員の任免及び服務に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決処分)
第12条 委員会の権限に属する事件で軽易なものは、委員長において専決処分することができる。
(事務局の設置)
第13条 委員会の事務を処理するため松前町選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)を設置する。
2 事務局に選挙係を置く。
(職員)
第14条 事務局に次の職員を置き、委員長が任命する。
(1) 書記長
(2) 書記次長
(3) 係長
(4) 書記
(職務)
第15条 前条に規定する職員の職務は、次のとおりとする。
職名 | 職務 |
書記長 | 上司の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
書記次長 | 上司の命を受け、書記長を補佐し、事務局の事務を掌理するとともに、所属の職員を指揮監督し、書記長が不在のときは、その職務を代理する。 |
係長 | 上司の命を受け、係の事務を処理するとともに、所属の職員を指揮し、係内を統括する。 |
書記 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
(分掌事務)
第16条 選挙係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 会議に関すること。
(2) 各種選挙の管理執行に関すること。
(3) 選挙人名簿の調整、修正等に関すること。
(4) 選挙人名簿の閲覧に関すること。
(5) 選挙に関する書類の保存及び記録統計に関すること。
(6) 選挙の訴訟に関すること。
(7) 有権者の調査に関すること。
(8) 直接請求に関すること。
(9) 政治活動に関すること。
(10) 選挙法令の調査研究に関すること。
(11) 啓発宣伝に関すること。
(12) 検察審査会法(昭和23年法律第147号)による検察審査員候補者予定者名簿の調製に関すること。
(13) 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)による裁判員候補予定者の名簿の調整に関すること。
(14) 日本国憲法の改正手続きに関する法律(平成19年法律第51号)による国民投票に関すること。
(15) 各種連合会に関すること。
(16) 前各号に掲げるもののほか、選挙事務に関すること。
2 委員会は、選挙執行時その他特別の必要があるときは、前各号の規定にかかわらず特定の事務について分掌を定めることができる。
(事務の専決)
第17条 委員会の事務は、すべて委員長の決裁を受けなければならない。ただし、書記長は、松前町事務専決規程(平成17年松前町訓令第27号)の例により専決することができる。
(告示)
第18条 委員会及び委員長の告示は、松前町の告示の例による。
(公印)
第19条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。

(その他)
第20条 この規程に定めるものを除くほか、職員の分限、懲戒、服務に関しては、松前町の例により、委員会の文書の処理については、松前町の文書の処理の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年選管告示第50号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年選管告示第4号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第16条第1項第12号の次に2号を加える改正規定(同条第14号に係る部分に限る。)は、平成22年5月18日から施行する。
附則(平成28年選管告示第16号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年選管告示第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年選管告示第28号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。