○松前町企業版ふるさと納税実施要綱

令和4年6月14日

訓令第14号

(目的)

第1条 この要綱は、第2期松前町元気・やる気・笑顔創生推進計画(以下、「推進計画」という。)に掲げる事業の実施について必要な事項を定めるとともに、本町を応援しようとする法人から寄附金等を募り、これを財源として推進計画に掲げる事業を実施することにより、地方創生及び持続可能なまちづくりを実現させることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附対象事業 推進計画に掲げる事業をいう。

(2) 寄附対象法人 松前町の区域以外に、主たる事務所又は事業所が所在している法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人をいう。

(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための財源として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。

(4) 寄附物品 寄附対象事業の実施のために寄附対象法人が行う物品による寄附で、1回につき10万円以上のものをいう。この場合において、寄附物品の額の算定は、その寄附を受けるときにおけるその物品の価額(第三者間で取引されたとした場合に通常付される価額)とする。

(5) 寄附金等 寄附金及び寄附物品をいう。

(寄附金等の申出)

第3条 寄附対象法人は、寄附金等の申出を行おうとするときは、松前町企業版ふるさと納税寄附申出書(別記様式第1号)を町長へ提出するものとする。

(寄附金等の受納等)

第4条 町長は、前条の規定により寄附対象法人から申出がされたときは、当該申出がされた年度の寄附対象事業に当該申出がされた寄附金等を充当又は活用するものとし、当該申出がされた年度の寄附対象事業に要した経費の範囲内で寄附金の支払を当該寄附対象法人へ松前町企業版ふるさと納税寄附要請書(別記様式2号)により要請するものとする。ただし、事業費の確定前に寄附金等を受領する場合は、推進計画に定める金額の目標の範囲内で受領し、事業費が確定した後、松前町企業版ふるさと納税寄附事業費確定通知書(別記様式第3号)を交付するものとする。

(寄附金等の受領証明)

第5条 町長は、寄附金等を収受した場合は、松前町企業版ふるさと納税受領証(別記様式第4号)を寄附を行つた法人に交付するものとする。

(寄附金台帳及び寄附物品管理簿の整備)

第6条 町長は、寄附金等の適正な管理を行うため、松前町企業版ふるさと納税寄附金台帳(別記様式第5号)及び松前町企業版ふるさと納税寄附物品管理簿(別記様式第6号)を整備しなければならない。

(寄附金等の返還)

第7条 町長は次に掲げる場合においては、寄附金等の受入れを拒否し、又は受領した寄附金等を返還することができる。

(1) 寄附金等の受領が公序良俗に反するものと認められる場合

(2) 寄附対象法人が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同法第2条第6号に規定する事業者その他暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する事業者と認められる場合

(3) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める場合

(公表)

第8条 町長は、寄附者の名称、寄附金額等について、町のホームページ等の適当な方法により公表することができるものとする。ただし、寄附者の了承が得られないときは、この限りではない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和6年訓令第31号)

この訓令は、令和7年1月1日から施行する。

(令和7年訓令第11号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

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松前町企業版ふるさと納税実施要綱

令和4年6月14日 訓令第14号

(令和7年4月1日施行)