○今金町地域おこし協力隊インターン及びおためし設置要綱
令和8年3月13日
要綱第5号
今金町地域おこし協力隊インターン設置要綱(令和6年5月22日)の全部を改正する。
(設置)
第1条 人口減少及び高齢化等の進行が著しい本町において、地域外の人材を積極的に招致し、若者等の定住、定着及び地域の活性化を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け操業王第38号総務事務次官通知)に基づき、今金町地域おこし協力隊インターン及びおためしを設置する。
(1) 地域おこし協力隊インターン(以下、「インターン隊員」という。)は、町長が委嘱した者をいう。
(2) 地域おこし協力隊おためし(以下、「おためし隊員」)という。)は、町長が委嘱した者をいう。
(3) 地域協力活動は、地域力の維持・強化に直接資する活動であつて公益性を有する者をいう。
(任期)
第3条 任期は、下記に掲げるところによる。
2 インターン隊員の委嘱期間は、2週間以上3カ月以下とする。
3 おためし隊員の委嘱期間は、2泊3日以上13日以内とする。
4 インターン隊員については、町長が引き続き委嘱する必要があると認めるときは、3カ月を超えない範囲内で前項の規定による委嘱期間を延長することができる。
(インターン隊員の活動)
第4条 インターン隊員は、今金町地域おこし協力隊設置要綱(令和7年12月1日要綱第23号の1)第2条の規定と下記各号に定める地域おこし活動を行うものとする。
(1) 地域活性化の支援、町のPRに関する活動
(2) 農林業振興に関する活動
(3) 水源保全・監視に関する活動
(4) 環境保全・鳥獣被害対策に関する活動
(5) 住民の生活支援に関する活動
(6) スポーツ、文化に関する活動
(7) 脱炭素地域づくりに関する活動
(8) 特産品開発・販売・観光振興に関する活動
(9) 移住定住促進・空き家対策に関する活動
(10) その他地域力の維持・強化に資するため必要な活動
(地域要件)
第5条 隊員の応募希望者は、総務省要綱及び下記に掲げる地域要件を満たしていることを要件とする。
(1) 3大都市圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。)をはじめとする都市地域(過疎、山村、離島、半島等の対象地域又は指定地域を有していない市町村をいう。)等に住民票を有する者
(2) 心身が健康で、かつ、地域活動に意欲と情熱を持つていると認められる者
(3) 年齢18歳以上の者
(4) その他公募時点で募集要件を満たす者
(身分及び活動形態等)
第6条 インターン隊員は、町の委嘱を受け、地域おこし活動の対価として、報償費の支給を受けるものとする。ただし、町との雇用契約は存在しないものとする。
2 インターン隊員の活動日数等に関する諸条件については、別途募集要項等で定める。
3 町長は、インターン隊員に次に掲げる行為があつたときには、委嘱を取り消すことができる。
(1) 法令若しくはインターン隊員の義務に違反し、又は常態として地域おこし活動を怠つているとき。
(2) 心身の故障のため、地域おこし活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認めたとき。
(3) 地域おこし活動に必要な適格性を欠いたとき。
(4) インターン隊員としてふさわしくない非行があつたと認めたとき。
(5) 第8条に規定する服務に違反したとき。
4 インターン隊員がやむを得ず委嘱期間満了前に辞退しようとするときは、すみやかに町長へ申し出なければならない。
(報償費等)
第7条 インターン隊員の報償費は、1活動日あたり12,000円を上限とする。
(服務)
第8条 インターン隊員は、その活動を行うに当たつては、次の事項を遵守しなければならない。
(1) インターン隊員は、地域おこし活動を行う地域において、地域住民その他関係者との信頼関係の保持に努めなければならない。
(2) インターン隊員は、活動の状況について日誌等(電子媒体を含む。)に記録し、町長へ報告しなければならない。
(秘密の保持)
第9条 インターン隊員は、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。