○今金町八幡ふれあい広場管理要綱

令和7年7月1日

要綱第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、今金町所有の八幡ふれあい広場(以下「広場」という。)を貸出す場合の取扱いについて必要な事項を定める。

(所在地、期間及び時間)

第2条 許可する広場の場所、期間及び使用できる時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認める場合はこの限りではない。

(1) 所在地 今金町字今金159番地の16地内 面積496.25m2

(2) 期間 6月1日から10月31日まで

(3) 時間 午前9時から午後8時まで

(規定の承認)

第3条 広場の使用者(以下「使用者」という。)は、この要綱に規定する事項を承認したうえで、広場を使用するものとする。

(使用の申請及び許可使用条件)

第4条 使用者は、次に示す条件により使用しなければならない。

(1) 町民福祉の向上及び街の活性化に寄与すること。

(2) 地域コミュニティの醸成など、公益性があると認められる場合

(3) 公用で使用する場合

(4) その他管理者が認めた場合

(使用の申請及び許可)

第5条 広場を使用しようとする者は、使用する日の前3月から前5日までの間に、今金町八幡ふれあい広場使用申請書(様式第1号)により申請しなければならない。ただし、町長が必要と認める場合はこの限りではない。

2 町長は、前項の申請により広場使用の許可を決定したときは、今金町八幡ふれあい広場使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用料、加算金及び減免等)

第6条 使用料、加算金、減免及び徴収方法等は、今金町行政財産の使用料徴収条例の規定に準ずる。

2 使用者は、電気、水道を使用する場合は、基本料金を除く使用数量に応じた次の各号に定める料金を負担するものとする。

(1) 水道使用料 1m3未満は242円、2m3未満は484円のように、以降は1m3増えるごとに242円を加算した額を使用料とする。

(2) 電気使用料 1kWhあたり北海道電力料金単価表の従量電灯Aの電力量料金単価に、使用量(1kWh未満の端数は切り上げる)を乗じた額を使用料(1円未満の端数は切り上げる)とする。

(遵守事項)

第7条 広場においては、次の事項を守らなければならない。

(1) 管理者が許可する場所及び方法以外で火気を使用しないこと

(2) 近隣に迷惑となる行為をしないこと

(3) 広場内に使用目的外の物件を置かないこと

(4) 使用者の活動によつて生じたごみは使用者の責任で処分すること

(5) 使用者がその使用に伴い広場への参集を想定する者に前各号に事項を遵守させること

(6) 町長及びその履行補助者の指示に従うこと

(7) 前各号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認められる行為をしないこと

2 管理者は、前項各号のいずれかに該当するときは、使用者及び来場者の広場への入場を断り、又は広場からの退場を命ずることができる。

(使用許可の取消等)

第8条 次のいずれかに該当するときは、使用許可の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 今金町において広場を公用又は公共用に供するため必要とするとき。

(2) 使用者が使用条件に違反したとき。

2 前項の規定により使用許可を取り消し又は変更した場合、今金町はその取り消し又は変更によつて生じた損失を補償しない。

(免責事由)

第9条 管理者は、次の事由によつて生じた使用者の損害については、賠償の責を負わない。

(1) 広場における盗難・損傷等による損害

(2) 自然災害その他不可抗力による事故

(3) 広場内における衝突・接触その他の事故

(4) 使用者の責に帰すべき行為によつて来場者に生じた損害

(5) 前条の規定による撤去・保管、留置及び処分によつて生じた損害

(原状回復)

第10条 使用者は、使用期間が満了したとき又は第8条の規定により使用許可を取り消されたときは、自己の負担において町長の指定する期限までに広場を原状に回復して返還しなければならない。ただし、町長において承認したときは、この限りではない。

(損害賠債)

第11条 使用者は、自己の責に帰すべき事由により、広場において今金町に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(費用償還請求権の放棄)

第12条 使用者は、町長の承認を得て広場について支出した必要費、有益費等の費用の償還を請求しないものとする。

(実施調査等)

第13条 今金町において必要があるときは、広場の使用状況について実施に調査し、若しくは報告を求め、又は使用について必要な措置を求めることができる。

(疑義の決定)

第14条 この条件について疑義のあるとき、又は広場について疑義を生じたときは、すべて町長の決定によるものとする。

(この要綱に定めない事項)

第15条 この要綱に定めない事項については、法令等(本町条例を含む)の規定に従つて処理するほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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今金町八幡ふれあい広場管理要綱

令和7年7月1日 要綱第21号

(令和7年7月1日施行)