○今金町行政財産の使用料徴収条例

昭和61年3月11日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の使用を許可した場合において、使用者から徴収する使用料及びその徴収の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の基準となる評価額)

第2条 この条例において使用料の基準となる評価額は、町長が別に定める当該土地又は建物の評価額を当該土地又は建物の全面積で除して得た額に、使用を許可しようとする面積を乗じて得た額とする。

(評価の特例)

第3条 使用を許可しようとする土地が、地形、地盤の軟弱、傾斜等により著しく利用条件が悪い場合は、町長は、前条に規定する評価額を減額することができる。

2 建物の評価の特例については、建物の種類、設備等を勘案して町長が別に定める。

(使用料)

第4条 使用料は土地使用料及び建物使用料とし、年額で定める。ただし、使用期間が1年に満たない場合については、使用料の年額を当該年の日数で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額とする。

2 建物使用料は、前項の額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、1円未満の端数は切り捨てる。

(土地使用料算定基準)

第5条 土地使用料は、第2条及び第3条第1項の規定により算出した額に100分の4を乗じて得た額とする。ただし、電柱等支持物のための土地の使用にあつては、別表に定めるところによる。

(建物使用料算定基準)

第6条 建物使用料は、第2条及び第3条第2項の規定により算出した額に100分の7を乗じて得た額とする。

(加算金)

第7条 使用者が負担すべき必要経費は、次の各号に掲げるとおりとし、前2条の使用料に加算して徴収することができる。

(1) 電気又は電力料金

(2) 水道及びガス料金

(3) 暖房に要する経費

(4) 火災保険料

(5) 清掃及び警備等に要する経費であつて使用者に負担させることが適当であると町長が認めるもの。

(使用料等の減免)

第8条 土地又は建物の使用目的が次の各号の一に該当するときは、使用料及び前条に規定する加算金の全部又は一部を減免することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に使用するとき。

(2) 公共的団体又は公益団体が、その事務又は事業のために使用するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。

(4) 前各号に定めるもののほか、町長が特別の事情があると認めるとき。

(使用料の徴収方法)

第9条 使用料は、行政財産の使用の許可を受けた者から、使用を開始する日までにその全額を徴収する。ただし、特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。

2 当該許可の期間が翌年度以降にわたる場合は、翌年度以降の使用料は毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収する。

3 使用料は、町長の発する納入通知書により徴収する。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、公用又は公共用に供するため行政財産の使用の許可を取り消したとき、その他特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(督促)

第11条 町長は使用の許可を受けた者が使用料を納期限までに納めないときは納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。ただし、督促状に指定すべき期限は納期限後30日以内とする。

(延滞金の徴収)

第12条 町が徴収する延滞金の徴収については、今金町延滞金徴収条例(昭和45年今金町条例第11号)第2条第3条及び第4条に定めるところによる。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に無償で使用を許可している行政財産に係る使用料は、当該使用許可の有効期間に限り、これを徴収しない。

3 この条例施行の際、現に有償で使用を許可している行政財産で、その使用の対価がこの条例により徴収すべき使用料の額に満たないものに係る使用料の額は、当該使用許可の有効期間に限り、当該使用許可に定める額とする。

(平成元年3月14日条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成12年3月10日条例第36号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日条例第27号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年9月13日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の今金町行政財産の使用料徴収条例第4条第2項ただし書の規定は、前項の期日以後の期間に徴収するものについて適用し、同日前の期間に徴収したものについては、なお従前の例による。

(令和6年3月8日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年度までの督促手数料は、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

電柱等敷地料金表

種類

単位

期間

料金

備考

本柱

770

A柱、H柱、三角柱等は1脚1本とする

支柱又は支線

770

 

鉄塔

187キロボルトまで

2,110

 

66キロボルトまで

1,720

 

その他設備

m2

1,100

使用面積1.0m2までごとに

今金町行政財産の使用料徴収条例

昭和61年3月11日 条例第9号

(令和6年4月1日施行)