○今金町グリーン成長戦略検討会条例

令和4年6月16日

条例第12号

(設置)

第1条 今金町の地域環境や産業特性を踏まえ、再生可能エネルギーの導入目標及び施策の方向性、具体的な目標達成の指針となるエネルギービジョン並びに地域脱炭素・地球温暖化対策に関連する計画の策定に関し、調査、検討をするため、今金町グリーン成長戦略検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会は次に掲げる事務を行う。

(1) エネルギービジョンの策定、評価に関する事項

(2) 地域脱炭素化・地球温暖化対策に関連する計画の策定、評価に関する事項

(3) 再生可能エネルギー導入の目標達成に向けた推進に関する事項

(4) その他検討会において必要と認められる事項

(組織)

第3条 検討会は委員10名以内をもつて組織する。

2 委員は次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 産業関係者

(2) 教育関係者

(3) エネルギー供給関係者

(4) 住民団体関係者

(5) 一般公募した者

(6) その他、町長が必要と認める者

3 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員任期は、前任者の残任期間とする。ただし再任は妨げない。

4 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 検討会に委員長及び副委員長を各1人置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、検討会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 検討会の会議は委員長が招集し、その議長となる。

2 検討会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 検討会は必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ、説明若しくは意見又は助言を求めることができる。

(委員報酬及び費用弁償)

第6条 委員の報酬及び費用弁償は今金町特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年今金町条例第15号)の規定を適用する。

(庶務)

第7条 検討会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、検討会の運営に必要な事項は委員長が検討会に諮つて定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月14日条例第10号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

今金町グリーン成長戦略検討会条例

令和4年6月16日 条例第12号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
令和4年6月16日 条例第12号
令和7年3月14日 条例第10号