○今金町職員に関する勤勉手当成績率運用要綱
令和4年3月7日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、今金町職員の給与に関する条例(昭和26年今金町条例第22号。以下「給与条例」という。)第17条第2項及び同条第3項の規定に基づく職員の勤勉手当の成績率に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この要綱の対象となる職員は、給与条例の適用を受ける職員とする。
(勤勉手当の適用区分)
第3条 職員に適用する勤勉手当の勤務成績及び成績率の区分は、次のとおりとする。
勤務成績 | 成績率 |
評価Aの職員 | 基準成績率に100分の5を加算した率以下 |
評価ABの職員 評価Bの職員 | 基準成績率に100分の3を加算した率以下 |
評価BCの職員 評価Cの職員 | 基準成績率 |
評価Dの職員 | 基準成績率から100分の3を減じた率 |
評価Eの職員 | 基準成績率から100分の5を減じた率 |
2 前項の基準成績率は、定年前再任用短時間勤務職員以外の職員にあつては、給与条例第17条第2項に規定する当該職員の勤勉手当の成績率とし、定年前再任用短時間勤務職員にあつては、同条第3項に規定する成績率とする。
3 第1項の勤務成績の区分は、各年度の今金町職員の人事評価実施要綱(平成28年今金町要綱第16号)により実施された人事評価により決定された評価区分とする。
(懲戒処分等による成績率)
第4条 前条にかかわらず、給与条例第17条第1項に規定する勤勉手当の基準日以前の6箇月以内の期間において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の成績率は、次のとおりとする。ただし、重複して処分を受けた場合にあつては、成績率の割合の低いものを適用する。
懲戒処分の内容 | 成績率 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 定年前再任用短時間勤務職員 | |
戒告の処分を受けた職員 | 100分の62以下 | 100分の32以下 |
減給の処分を受けた職員 | 100分の51.5以下 | 100分の27以下 |
停職の処分を受けた職員 | 100分の39.5以下 | 100分の21.5以下 |
(成績率の適用時期)
第5条 前2条の規定により決定された成績率は、次のとおり適用し、次の成績率が決定されるまでの間、当該職員の成績率として用いる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(懲戒処分を受けた職員の勤勉手当に関する運用要綱の廃止)
2 懲戒処分を受けた職員の勤勉手当に関する運用要綱(令和2年今金町要綱第4号)は廃止する。ただし、第3条の規定については、要綱の廃止後も、なおその効力を有する。
附則(令和4年12月9日要綱第35号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員は、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の今金町職員に関する勤勉手当成績率運用要綱の規定を適用する。