○今金町職員の人事評価実施要綱
平成28年7月1日
要綱第16号
(総則)
第1条 今金町職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところにより実施する。
一 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。
二 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
三 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(被評価者の範囲)
第3条 この要綱による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、今金町の一般職の職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、留学その他の事情により本要綱による人事評価の実施が困難である職員の評価については、町長が別に定める。
(一次評価者、二次評価者、確認者)
第4条 人事評価の一次評価者、二次評価者及び確認者は、別表第1のとおりとする。
(評価者等研修の実施)
第5条 総務財政課長は、評価者に対しては評価能力の向上のために、被評価者に対しては制度理解の向上のために、必要な研修を適宜実施するものとする。
一 能力評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで
二 業績評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで
(人事評価における評語の付与等)
第7条 能力評価に当たつては評価項目ごとに、業績評価に当たつては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。
2 個別評語及び全体評語は、5段階とする。
4 能力評価及び業績評価に当たつては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。
(組織目標)
第8条 一次評価者である院長及び課長(これら相当する職にある者を含む。)は、評価対象期間において、施設及び課等が組織全体で取り組むべき目標を定め、当該組織、課等に属する被評価者に明示しなければならない。
(業績目標の設定)
第9条 一次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、前条の規定により明示された目標を基に被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることなどにより当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
(自己申告)
第10条 一次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。
(評価の実施、面談、結果の開示)
第11条 一次評価者は、被評価者について、個別評語及び一次評価者としての全体評語を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。また、面談等の実施にあたつては、一次評価者が必要に応じて補助者(直近下位の部下、グループリーダー)の意見を聴くことができるものとする。
2 二次評価者は、一次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、二次評価者としての全体評語を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、二次評価者は、当該全体評語を付す前に、一次評価者に再評価を行わせることができる。
3 確認者は、二次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には二次評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。
4 一次評価者は、前項の確認を行つた後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。
5 一次評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(職員の異動又は兼職への対応)
第12条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が兼職若しくは兼務の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(総合評価)
第12条の2 人事評価の総合評価は、確認者が調整された評価結果の集計等に基づき、成績上位者の者から次の表に掲げる区分に決定するものとする。
判定区分 | 評価 | 割合 |
勤務成績が特に優秀な職員 | A | 被評価者の上位3%以内 |
勤務成績が優秀な職員 | B | 評価A区分と合わせ上位10%以内 |
勤務成績が良好な職員 | C | 設定しない |
勤務成績がやや良好でない職員 | D | 設定しない |
勤務成績が良好でない職員 | E | 設定しない |
2 前項の判定区分の割合内に収まらない職員は、次の区分に再決定するものとする。
判定区分 | 評価 |
勤務成績がA区分であるが上位3%以内に収まらない職員 | AB |
勤務成績がB区分であるがA区分と合わせ上位10%以内に収まらない職員 | BC |
(人事評価記録書の保管)
第13条 人事評価記録書は、第11条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間総務財政課において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第14条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(勤勉手当の成績率及び昇給への反映方法)
第14条の2 勤勉手当の成績率及び昇給への反映方法は、別に定めるものとする。
(苦情への対応)
第15条 第11条第4項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。
2 苦情相談は、職員の申出に基づき、総務財政課長が対応する。
3 苦情相談に関わつた職員は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
4 苦情相談に関わつた職員は、苦情の申出のあつた事実及び当該内容その他苦情相談に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。
(会計年度任用職員の人事評価)
第16条 会計年度任用職員の人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関して必要な事項は、別に定める。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成28年7月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。ただし、第6条二の業績評価は平成28年度に限り、始期を10月1日からにするものとする。
附則(平成29年7月18日要綱第14号)
この要綱は、平成29年7月18日から施行する。
附則(平成30年3月13日要綱第3号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日要綱第1号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日要綱第7号)
1 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
2 この要綱施行前にされた手続き、その他の行為は、改正後の要綱によりされた手続き、その他の行為とみなす。
附則(令和2年3月30日要綱第18号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日要綱第4号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日要綱第10号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月26日要綱第7号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 被評価者 | 一次評価者 | 二次評価者 | 確認者 |
教育委員会及び介護老人保健施設、国保病院を除く職員 | 課長職 | 副町長 | ― | 町長 |
課長補佐職以下 | 課長 | 副町長 | ||
教育委員会 | 事務局長・所長 | 教育長 | ― | |
次長職以下 | 事務局長 | 教育長 | ||
給食センター職員 | 所長 | |||
子ども発達支援センター職員 | 事務局長 | |||
介護老人保健施設 | 事務長 | 副町長 | ― | |
看護師長 | 所長 | |||
次長職以下 | 事務長 | 副町長 | ||
医療職員 (看護師・准看護師・介護福祉士) | 看護師長 | 所長 | ||
医療職員 (作業療法士、理学療法士) | 事務長 | |||
国保病院 | 事務長・看護師長・薬局長 | 院長 | ― | |
次長職以下 | 事務長 | 院長 | ||
医療職員 (看護師・准看護師・看護助手) | 看護師長 | |||
医療職員 (科長・技師・作業療法士・理学療法士・薬剤師・栄養士等) | 事務長 |




