○今金町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則
令和3年9月9日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、今金町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税の特例に関する条例(令和3年今金町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の対象)
第2条 条例第2条で規定する町長が認めるものとは、町内において事業を営む者で次に掲げる要件を備えるものとする。
(1) 製造の事業、農林水産物等販売業(過疎地域内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)若しくは旅館業(下宿営業を除く。)に係る施設の設置又は変更について、北海道公害防止条例(昭和46年北海道条例第38号)第25条、第27条、第40条若しくは第42条若しくは別表に掲げる法律(以下「公害関係法令」という。)の規定による届出を要することとされている場合において、当該届出をし、かつ当該届出に対し北海道公害防止条例第28条若しくは第43条若しくは公害関係法令の規定による計画変更命令、計画廃止命令若しくは計画変更勧告(以下「計画変更命令等」という。)を受けなかつたこと若しくは計画変更命令等を受け、これに従つたこと。
(2) 町内に有する事業場について北海道公害防止条例第33条第1項、第36条第1項若しくは第48条第4項の規定による一時停止命令又は公害関係法令の規定で、これに相当するものによる命令を受け、これに従わなかつた事実のないこと。
(指定及び課税免除の取消しの通知)
第8条 町長は、条例第6条の規定により課税免除を取消したときは、その旨を当該課税免除を受けた者に通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(この規則の失効)
2 この規則は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和6年3月29日規則第6―1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。








