○今金町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例
令和3年9月9日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する市町村計画(以下「市町村計画」という。)に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域内において、町において市町村計画に振興すべき業種として定めた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。)又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備の取得等(法第23条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等が5,000万円超である法人が行うものにあつては新設又は増設に限る。)をいう。以下同じ。)をした者に係る固定資産税の課税免除について必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の対象等)
第2条 この条例による課税免除は、町内において事業を営み、かつ、当該事業につき公害を防止するための適切な措置を講じている者であつて町長が指定したものに対して行う。
2 前項の規定による指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
(課税免除の範囲)
第3条 町長は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号)第1条第3号に規定する家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第2項の規定による公示の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地に限る。)に対しては、今金町税条例(昭和29年今金町条例第13号)第54条の規定にかかわらず、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定により固定資産税を免除することができる。
2 前項の規定により固定資産税を課さない期間は、固定資産税を課すべきこととなる最初の年度から3箇年度とする。
(1) 死亡した場合 その相続人
(2) 営業譲渡した場合 その営業を譲り受けた者
(3) 法人が合併により消滅した場合 合併後存続する法人又は合併により設立した法人
(課税免除の取消し)
第6条 町長は、この条例の規定により課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該課税免除を取消すことができる。
(1) 第2条第1項に規定する要件を欠くに至つたとき。
(2) 偽り、その他不正の手段により課税免除を受け、又は受けようとしたとき。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(この条例の失効)
2 この条例は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
(今金町企業立地促進条例の一部改正)
4 今金町企業立地促進条例(平成27年今金町条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年6月16日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の今金町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月29日条例第16号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。