○新型コロナウイルスワクチン接種従事者におけるワクチン接種手当の支給に関する要綱
令和3年6月1日
要綱第23号
(時間外手当の支給)
第1条 今金町職員の給与に関する条例(昭和26年今金町条例第22号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員で新型コロナウイルスワクチン接種従事者(以下「ワクチン接種従事者」という。)のうち、給与条例第14条の2に規定する管理職手当の支給を受ける職員(以下「管理職員」という。)が、正規の勤務時間外又は勤務を要しない日に新型コロナウイルスワクチン集団接種業務(以下「集団接種」という。)に従事したときは、給与条例第11条、第12条、第14条の2及び第14条の3の規定にかかわらず、この要綱の定めるところにより報償金(以下「ワクチン接種手当」という。)を支給する。
(ワクチン接種手当を算出するための基礎額)
第2条 ワクチン接種手当を算出するための基礎額は、今金町選挙事務従事者の選挙手当の支給に関する規則(平成27年今金町規則第2号)第2条に規定する1時間あたりの単価とする。
(ワクチン接種手当の額)
第3条 ワクチン接種に従事する管理職員には、今金町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年今金町条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第8条に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、前条に規定する基礎額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に相当する金額をワクチン接種手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次項の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
2 集団接種に従事する管理職員で勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた管理職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、前条に規定する基礎額に100分の135を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に相当する金額をワクチン接種手当として支給する。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、ワクチン接種手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年6月1日から施行する。