○今金町選挙事務従事者の選挙手当の支給に関する規則
平成27年3月5日
規則第2号
(選挙手当の支給)
第1条 今金町職員の給与に関する条例(昭和26年今金町条例第22号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員で今金町選挙管理委員会が管理する選挙及び最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)の規定による国民審査における投票事務又は開票事務(以下これらを「選挙事務」という。)を委嘱された者のうち、給与条例第14条の2に規定する管理職手当の支給を受ける職員(以下「管理職員」という。)が、正規の勤務時間外又は勤務を要しない日に公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙事務に従事したときは、給与条例第11条、第12条、第14条の2及び第14条の3の規定にかかわらず、この規則の定めるところにより報償金「以下「選挙手当」という。」を支給する。
(選挙手当を算出するための基礎額)
第2条 選挙手当を算出するための基礎額は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に規定する基準額の算出基礎とする超過勤務手当の1時間あたりの単価とする。
(選挙手当の額)
第3条 選挙事務に従事する管理職員には、今金町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年今金町条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第8条に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、前条に規定する基礎額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に相当する金額を選挙手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次項の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
2 選挙事務に従事する管理職員で勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた管理職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、前条に規定する基礎額に100分の135を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に相当する金額を選挙手当として支給する。
(重複支給の調整)
第4条 管理職員が投票管理者を兼ねている場合の選挙手当の支給については、選挙手当の額から投票管理者報酬の額を控除した額を支給する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、選挙手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年3月9日から施行する。