○今金町地域公共交通活性化協議会事務局規程
令和3年3月30日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、今金町地域公共交通活性化協議会設置要綱(以下「要綱」という。)第8条第2項の規定に基づき、今金町地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)の事務局に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 事務局は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 協議会の会議関すること。
(2) 協議会の資料作成に関すること。
(3) 協議会の庶務に関すること。
(4) 協議会の会計事務に関すること。
(5) その他協議会の運営に関し必要な事項。
(職員等)
第3条 事務局に事務局長、その他必要な職員を置く。
2 事務局長は、今金町まちづくり推進課長をもつて充てる。
3 事務局員は、今金町まちづくり推進課職員をもつて充てる。
(専決事項)
第4条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例又は重要と認められる事項については、この限りではない。
(1) 事務局の運営に関すること。
(2) 物品の購入、その他協議会の運営に必要な契約の締結に関すること。
(3) 物品及び現金の出納に関すること。
(4) その他簡易な事項に関すること。
(文書の取扱い)
第5条 事務局における文書の収受、配布、処理、発送、保存その他文書の取扱いに関し必要な事項は、町が定める文書の取扱いの例によるものとする。
(公印の取扱い)
第6条 協議会公印の種類は会長印とし、公印の名称、規格、個数、使用区分及び公印管理者は、別表のとおりとする。
2 協議会の公印の保管、取扱い等については、町が定める公印の取扱いの例によるものとする。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
名称 | 規格 | 個数 | 使用区分 | 公印保管者 |
今金町地域公共交通活性化協議会長之印 | 19mm×19mm
| 1 | 会長名をもつて発する文書 | 事務局長 |
