○今金町地域公共交通活性化協議会事務局規程

令和3年3月30日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、今金町地域公共交通活性化協議会設置要綱(以下「要綱」という。)第8条第2項の規定に基づき、今金町地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)の事務局に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 事務局は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 協議会の会議関すること。

(2) 協議会の資料作成に関すること。

(3) 協議会の庶務に関すること。

(4) 協議会の会計事務に関すること。

(5) その他協議会の運営に関し必要な事項。

(職員等)

第3条 事務局に事務局長、その他必要な職員を置く。

2 事務局長は、今金町まちづくり推進課長をもつて充てる。

3 事務局員は、今金町まちづくり推進課職員をもつて充てる。

(専決事項)

第4条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例又は重要と認められる事項については、この限りではない。

(1) 事務局の運営に関すること。

(2) 物品の購入、その他協議会の運営に必要な契約の締結に関すること。

(3) 物品及び現金の出納に関すること。

(4) その他簡易な事項に関すること。

(文書の取扱い)

第5条 事務局における文書の収受、配布、処理、発送、保存その他文書の取扱いに関し必要な事項は、町が定める文書の取扱いの例によるものとする。

(公印の取扱い)

第6条 協議会公印の種類は会長印とし、公印の名称、規格、個数、使用区分及び公印管理者は、別表のとおりとする。

2 協議会の公印の保管、取扱い等については、町が定める公印の取扱いの例によるものとする。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

名称

規格

個数

使用区分

公印保管者

今金町地域公共交通活性化協議会長之印

19mm×19mm

画像

1

会長名をもつて発する文書

事務局長

今金町地域公共交通活性化協議会事務局規程

令和3年3月30日 規程第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和3年3月30日 規程第4号