○今金町地域公共交通活性化協議会設置要綱
令和3年3月30日
要綱第11号
(目的)
第1条 今金町地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下「法」という。)第6条第1項の規定に基づき、地域公共交通計画の作成及び実施に関する協議その他持続可能な地域公共交通網の形成に資する取組の推進に関し必要な協議を行うとともに、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客運送の確保その他旅客の利便性の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項などを協議することを目的とする。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 本町における地域公共交通の在り方に関すること。
(2) 地域公共交通計画の作成及び変更に係る協議に関すること。
(3) 地域公共交通計画の実施に係る連絡調整に関すること。
(4) 地域公共交通計画に位置付けられた事業の実施に関すること。
(5) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運行の態様及び運賃、料金等に関すること。
(6) 有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、協議会が必要と認めること。
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内をもつて組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 今金町長が指名する町職員
(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者
(3) 一般乗用旅客自動車運送事業者
(4) 北海道運輸局函館運輸支局長が指名する者
(5) 北海道檜山振興局長が指名する者
(6) 住民又は利用者の代表
(7) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体
(8) 道路管理者又はその指名する者
(9) 北海道警察せたな警察署長が指名する者
(10) その他協議会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長、副会長及び監事)
第5条 協議会に会長、副会長及び監事2名を置く。
2 会長は、今金町長をもつて充てる。
3 副会長及び監事は、会長が指名する者をもつて充てる。
4 会長は、協議会を代表し、その会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。ただし、感染症予防・防止対策等やむを得ない実情がある場合は、書面会議による開催ができるものとする。
3 委員は、都合により会議を欠席する場合は、代理の者を出席させることができることとし、あらかじめ会長に代理の者の氏名等を報告することにより、その代理の者の出席をもつて当該委員の出席とみなす。
4 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 協議会は、必要があると認める場合は、委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
6 会議は、公開するものとする。ただし、会長が必要と認める場合は、非公開とすることができる。
(部会)
第7条 協議会は、第2条各号に掲げる事務について専門的な調査及び検討を行う必要があるときは、部会を置くことができる。
(事務局)
第8条 協議会の事務を処理するため、今金町まちづくり推進課に事務局を置く。
2 事務局に関し必要な事項は、今金町地域公共交通活性化協議会事務局規程に定める。
(協議会運営費)
第9条 協議会運営費は、国からの補助金を見込むほか、不足分その他については、町からの補助金をもつて充てる。
2 前項の協議会運営費は、金融機関に開設した口座(通帳)により、適切かつ厳重に管理する。
(協議会運営費の契約及び経理方法)
第10条 前条に定める協議会運営費の契約及び経理方法(契約手続き、委員報酬の支払い、支出方法)その他は、町が定める関係条例・規則等に準拠して行うものとする。
(財務に関する事項)
第11条 協議会の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(守秘義務)
第13条 委員その他会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。