○今金町防災行政無線施設の設置及び管理等に関する条例施行規則

令和2年12月10日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、今金町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例(令和2年今金町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(放送の範囲)

第2条 防災行政無線施設(以下「防災無線」という。)で放送できる範囲は、次のとおりとする。

(1) 非常災害その他緊急事項の通知及び連絡に関すること。

(2) 行政事務に関すること。

(3) その他町長が必要と認める事項に関すること。

(放送中断の周知)

第3条 町は防災無線の故障、その他により前条の放送ができない場合は、速やかにその理由、期間その他必要と認められる事項を住民に周知するものとする。

(放送の種別及び放送時間)

第4条 この防災無線の放送は緊急放送及び一般放送とする。

(1) 緊急放送は、常時必要の都度行うものとする。

(2) 一般放送は、午後0時15分及び、午後6時30分に放送する。ただし、前条による場合は、この限りではない。

(町長の認定を必要とする設置申請)

第5条 条例第5条第1項の規定による戸別受信機の設置の申請は、戸別受信機設置申請書(様式第1号)によるものとする。

(戸別受信機の設置決定)

第6条 条例第5条第2項に規定する戸別受信機の設置の可否にかかる決定の通知は、戸別受信機設置決定(却下)通知書(様式第2号)によるものとする。

2 前項の決定により条例第6条第2項に規定する金額を納付する場合は、今金町財務規則(平成13年今金町規則第1号)第36条に規定する納付書により納付するものとする。

(保守管理等の届出)

第7条 条例第7条第1項に規定する届出は、戸別受信機修理依頼届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(戸別受信機の移動等の届出)

第8条 条例第9条第1項に規定する届出は、戸別受信機移動等届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(戸別受信機の返却)

第9条 戸別受信機の借受者が放送区域内に住所を有しなくなつたとき又は事業所若しくは施設を廃止したときは、速やかに戸別受信機返却届出書(様式第5号)を町長に提出するとともに、戸別受信機を町長に返却しなければならない。

(損傷又は滅失等の届出)

第10条 条例第12条に規定する届出は、戸別受信機損傷(滅失)届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(戸別受信機設置者台帳)

第11条 町長は、戸別受信機設置者台帳(様式第7号)を備え、常に戸別受信機の保管状況を明らかにしておかなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日等)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第5条から第11条については、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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今金町防災行政無線施設の設置及び管理等に関する条例施行規則

令和2年12月10日 規則第22号

(令和4年4月1日施行)