○今金町防災行政無線施設の設置及び管理等に関する条例

令和2年12月10日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、町の防災広報活動、行政一般及び緊急を要する情報等を住民に速やかに伝達し、災害の未然防止や災害時の応急救助、又は地域住民への行政連絡や生活情報を提供することによつて、住民福祉の増進に資することを目的として防災行政無線施設(以下「防災無線」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(防災無線の名称及び設置場所)

第2条 防災無線の名称及び設置場所は、次のとおりとする。

(1) 名称 今金町防災行政無線施設

(2) 送信施設の設置場所

 親局 今金町役場庁舎内 今金町字今金48番地1

 遠隔制御局 檜山広域行政組合今金消防署 今金町字今金48番地1

(3) 屋外拡声受信施設の設置場所

 屋外拡声子局 別表のとおり

 戸別受信機 第3条に規定する町長が指定する場所

(戸別受信機の設置場所等)

第3条 町長が指定する戸別受信機(受信に必要な設備を含む。)の設置場所は次のとおりとする。ただし、無償で貸与する戸別受信機は原則1台とする。

(1) 町の区域内に居住する世帯

(2) 国、道、町その他公共団体の事業所及び施設

(3) 学校、幼稚園、保育所、医療機関、福祉機関、避難施設

(4) 産業団体等の事務所及び施設

(5) 営業時間中及び施設の開設中に管理者、従事者等が勤務している民間事業所等

(6) その他町長が必要と認めた場所

2 前項第1号に規定する世帯は、医療機関及び福祉機関等の施設に住所を有している世帯を除いた世帯とする。

3 第1項第5号に規定する民間事業所等とは、住居に併設された、又は一時的な店舗及び事務所、並びに作業所及び工場等を除いた建物及び施設とする。

4 第1項第5号に規定する民間事業所等のうち、旅館、ホテル等宿泊業を営む事業所については、宿泊者に周知できる適切な箇所に戸別受信機1台を、町長が必要と認めた場合に設置することができる。

5 町長は前項までに規定する場所の付帯施設等へ戸別受信機の設置を希望する者に、有償で貸与できるものとする。

(放送区域)

第4条 防災無線で通信を行う区域は、今金町全域とする。

(戸別受信機の設置申請等)

第5条 第3条の規定により、戸別受信機の設置を希望する者は、町長に申請しなければならない。ただし、第3条第1項第2号及び第3号の規定により戸別受信機を設置する場合は、町長への申請を要しないものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があつたときは、速やかに内容を審査し、設置の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(戸別受信機の貸与及び使用料)

第6条 戸別受信機は、第3条の規定に基づき指定した住宅、事業所又は施設ごとに、それぞれ居住する世帯及び事業主又は管理者に貸与する。

2 戸別受信機の使用料は無料とする。ただし、第3条第5項に規定する有償で貸与する戸別受信機の金額は、1台につき27,000円とする。

(戸別受信機の保守管理等)

第7条 戸別受信機の借受者は、戸別受信機が常に良好な状態を保つよう管理し、異常を発見したときは速やかに町長に届出なければならない。

2 戸別受信機の借受者は、戸別受信機を譲渡し、又は転貸し、若しくは担保に供することができない。

(戸別受信機の維持管理等の経費)

第8条 戸別受信機の借受者は、その維持管理に要する経費のうち、次に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 電気料金

(2) 非常用乾電池の購入にかかる費用

(3) 戸別受信機借受者の責めによる故障の修理に要する費用

(4) 第9条第1項第1号及び第2号の届出により生じた経費

(戸別受信機の移動等の届出)

第9条 戸別受信機の借受者は、次のいずれかに該当するときは、町長に届け出なければならない。

(1) 戸別受信機の設置を解除しようとするとき。

(2) 戸別受信機の借受者が町内で転居しようとするとき。

(3) 戸別受信機の借受者を変更するとき。

(使用の取り消し等)

第10条 戸別受信機の借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を一時停止、又は貸与を取り消すことができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 戸別受信機を故意に損傷したとき。

(3) その他業務の遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。

(戸別受信機の返還)

第11条 戸別受信機の借受者は、戸別受信機を使用しなくなつたときは、速やかに町長に返却しなければならない。

(損害賠償)

第12条 戸別受信機借受者が、故意又は過失により戸別受信機を損傷し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出るとともにその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第5条から第12条については公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

今金町防災行政無線施設屋外拡声子局

設置所在地

設置場所等

今金町字今金48番地1

今金消防署

今金町字今金435番地215

高美公園

今金町字今金282番地26

大和町

今金町字今金453番地3

曙町

今金町字今金459番地235

寒昇

今金町字御影47番地1

御影

今金町字神丘591番地43

トマンケシ

今金町字種川無番地

種川橋

今金町字種川368番地1

種川消防格納庫

今金町字住吉270番地4

住吉生活改善センター

今金町字中里21番地1

中里

今金町字花石86番地1

花石消防格納庫

今金町字美利河227番地17

美利河消防格納庫

今金町字神丘820番地1

神丘構造改善センター

今金町字鈴岡82番地2

鈴岡会館

今金町字田代457番地14

八束交流センター

今金町字白石55番地4

白石寿の家

今金町字金原197番地7

金原基幹集落センター

今金町字金原79番地1

旧金原小学校

今金町字豊田107番地23

豊田交流センター

今金町字日進419番地1

日進神社

今金町防災行政無線施設の設置及び管理等に関する条例

令和2年12月10日 条例第26号

(令和3年4月1日施行)