○今金町職員に係る懲戒処分の運用規程
令和2年3月5日
規程第4号
この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項及び今金町職員の懲戒に関する条例(昭和27年今金町条例第20号)第1条第1項に基づく詳細基準として定める規程である。
第1 基本事項
本指針は、代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な懲戒処分の種類を掲げたものである。
具体的な処分量定の決定に当たつては、
①非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであつたか
②故意又は過失の度合いはどの程度であつたか
③非違行為を行つた職員の職責はどのようなものであつたか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか
④他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか
⑤過去に非違行為を行つているか
等のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上判断するものとする。
個別の事案の内容によつては、標準例に掲げる処分の種類以外とすることもあり得るところである。例えば、標準例に掲げる処分の種類より重いものとすることが考えられる場合として、
①非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき
②非違行為を行つた職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき
③非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき
④過去に類似の非違行為を行つたことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき
⑤処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行つていたときがある。
また、例えば、標準例に掲げる処分の種類より軽いものとすることが考えられる場合として、
①職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき
②非違行為を行うに至つた経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるときがある。
なお、標準例に掲げられていない非違行為についても、懲戒処分の対象となり得るものであり、これらについては標準例に掲げる取扱いを参考としつつ判断する。
また、処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性、過失の程度、事故後の対応等も情状として考慮の上判断するものとする。
第2 標準例
1 一般服務関係
(1) 欠勤
ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員は、減給又は戒告とする。
イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員は、停職又は減給とする。
ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員は、免職又は停職とする。
(2) 遅刻・早退
勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員は、戒告とする。
(3) 休暇の虚偽申請
病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした職員は、減給又は戒告とする。
(4) 勤務態度不良
勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた職員は、減給又は戒告とする。
(5) 職場内秩序を乱す行為
ア 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した職員は、停職又は減給とする。
イ 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した職員は、減給又は戒告とする。
(6) 虚偽報告
事実をねつ造して虚偽の報告を行つた職員は、減給又は戒告とする。
(7) 違法な職員団体活動
ア 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をした職員は、減給又は戒告とする。
イ 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつた職員は、免職又は停職とする。
(8) 秘密漏えい
ア 職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員は、免職又は停職とする。この場合において、自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らした職員は、免職とする。
イ 具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠つたことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員は、停職、減給又は戒告とする。
(9) 政治的目的を有する文書の配布
政治的目的を有する文書を配布した職員は、戒告とする。
(10) 兼業の承認等を得る手続のけ怠
営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行つた職員は、減給又は戒告とする。
(11) 入札談合等に関与する行為
町が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行つた職員は、免職又は停職とする。
(12) 個人の秘密情報の目的外収集
その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した職員は、減給又は戒告とする。
(13) 個人情報の盗難、紛失又は流出
過失により個人情報を盗まれ、紛失し、又は流出させ、公務の運営に支障を生じさせた職員は、減給又は戒告とする。
(14) セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動)
ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした職員は、免職又は停職とする。
イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した職員は、停職又は減給とする。この場合においてわいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したときは、当該職員は免職又は停職とする。
ウ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行つた職員は、減給又は戒告とする。
(15) パワー・ハラスメント
ア パワー・ハラスメント(職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であつて、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。以下同じ。)を行つたことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた職員は、停職、減給又は戒告とする。
イ パワー・ハラスメントを行つたことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返した職員は、停職又は減給とする。
ウ パワー・ハラスメントを行つたことにより、相手を強度の心的ストレスの重責による精神疾患に罹患させた職員は、免職、停職又は減給とする。
(16) 公務員倫理関係
ア 賄賂を収受した職員は、免職とする。
イ 利害関係者から財産上の利益又は供応接待を受けた職員は、免職、停職、減給又は戒告とする。
ウ 利害関係者と共に遊技等をした職員は、戒告とする。
2 公金公物扱い関係
(1) 横領
公金又は公物を横領した職員は、免職とする。
(2) 窃取
公金又は公物を窃取した職員は、免職とする。
(3) 詐取
人を欺いて公金又は公物を交付させた職員は、免職とする。
(4) 紛失
公金又は公物を紛失した職員は、戒告とする。
(5) 盗難
重大な過失により公金又は公物の盗難に遭つた職員は、戒告とする。
(6) 公物損壊
故意に職場において公物を損壊した職員は、減給又は戒告とする。
(7) 失火
過失により職場において公物の出火を引き起こした職員は、戒告とする。
(8) 諸給与の違法支払・不適正受給
故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した職員は、減給又は戒告とする。
(9) 公金公物処理不適正
自己保管中の公金の流用等公金又は公物の不適正な処理をした職員は、減給又は戒告とする。
(10) コンピュータの不適正使用
職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた職員は、減給又は戒告とする。
3 公務外非行関係
(1) 放火
放火をした職員は、免職とする。
(2) 殺人
人を殺した職員は、免職とする。
(3) 傷害
人の身体を傷害した職員は、停職又は減給とする。
(4) 暴行・けんか
暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかつたときは、減給又は戒告とする。
(5) 器物損壊
故意に他人の物を損壊した職員は、減給又は戒告とする。
(6) 横領
自己の占有する他人の物(公金及び公物を除く。)を横領した職員は、免職又は停職とする。
(7) 窃盗・強盗
ア 他人の財物を窃取した職員は、免職又は停職とする。
イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した職員は、免職とする。
(8) 詐欺・恐喝
人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた職員は、免職又は停職とする。
(9) 賭博
ア 賭博をした職員は、減給又は戒告とする。
イ 常習として賭博をした職員は、停職とする。
(10) 麻薬等の所持等
麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をした職員は、免職とする。
(11) 酩酊による粗野な言動等
酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした職員は、減給又は戒告とする。
(12) 淫行
18歳未満の者に対して、淫行をし、又は金品その他財産上の利益を対償として供与し、若しくは供与することを約束して淫行をした職員は、免職又は停職とする。
(13) わいせつ行為
不同意わいせつ、痴漢、盗撮、のぞきその他のわいせつな行為を行つた職員は、免職又は停職とする。
(14) 16歳未満の者に対する面会要求等
わいせつの目的で、16歳未満の者と面会を要求をし、若しくは面会をし、又は16歳未満の者に対し、わいせつな映像を送信し、刑罰法規により処罰された職員は、免職とする。
4 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係
飲酒運転、交通事故及び交通法規等については、交通法規に違反した者及び交通事故をおこした者に対する処分の審査規程(平成26年今金町規程第10号)に基づき判断する。
5 監督責任関係
(1) 指導監督不適正
部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた職員は、減給又は戒告とする。
(2) 非行の隠ぺい、黙認
部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した職員は、停職又は減給とする。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月20日規程第14号)
この規程は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和5年11月20日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
「今金町職員に係る懲戒処分の運用規程」別紙
標準例一覧と留意事項等
運用規程は標準的な処分量定を定めたものであり、処分を行うに際しては、行為の態様、悪質性、過失の程度、事故後の対応等を総合的に考慮した上で、標準例よりも重い処分とすることがある。 |
区分 | 免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | 代表的な行為類型、留意事項 | |
無断欠勤 | ||||||
10日以内 | ● | ● |
| |||
11日以上20日以内 | ● | ● | ||||
21日以上 | ● | ● | ||||
休暇の虚偽申請 | ● | ● |
| |||
勤務態度不良 | ● | ● |
| |||
職場内秩序を乱す行為 | ||||||
暴行 | ● | ● |
| |||
暴言 | ● | ● |
| |||
虚偽報告 | ● | ● |
| |||
違法な職員団体活動 | ||||||
争議行為等への参加 | ● | ● |
| |||
争議行為等の企て・あおり・そそのかし等 | ● | ● |
| |||
秘密漏えい | ||||||
故意の秘密漏えい | ● | ● |
| |||
情報セキュリティ対策を怠ることによる秘密漏えい | ● | ● | ● |
| ||
兼業の承認手続き等を得る手続きを怠ること | ● | ● |
| |||
個人情報の目的外収集 | ● | ● |
| |||
個人情報の盗難、紛失又は流出 | ● | ● |
| |||
セクシュアル・ハラスメント | ||||||
不同意わいせつ、上司等の影響力利用による性的関係・わいせつな行為 | ● | ● |
| |||
意に反することを認識の上で性的な言動の繰り返し | ● | ● | ||||
執拗な繰り返しにより相手が精神疾患に罹患 | ● | ● | ||||
その他意に反することを認識の上での性的な言動 | ● | ● | ||||
パワー・ハラスメント | ||||||
著しい精神的又は身体的な苦痛を与えたもの | ● | ● | ● |
| ||
指導、注意等を受けたにもかかわらず、繰り返したもの | ● | ● | ||||
強度の心的ストレスの重責による精神疾患に罹患させたもの | ● | ● | ● | |||
公務員倫理規則等違反 | ||||||
利害関係者からの利益供与等 | ● | ● | ● | ● |
| |
利害関係者との遊戯等 | ● |
| ||||
横領 | ||||||
公金・公物 | ● |
| ||||
上記以外 | ● | ● | ||||
窃盗 | ||||||
公金・公物 | ● |
| ||||
上記以外 | ● | ● | ||||
詐欺 | ||||||
公金・公物 | ● |
| ||||
上記以外 | ● | ● | ||||
紛失 | ● |
| ||||
盗難 | ● |
| ||||
器物(公物)損壊 | ● | ● |
| |||
諸給与の違法支払・不適正受給 | ● | ● |
| |||
傷害 | ● | ● |
| |||
暴行・けんか | ● | ● |
| |||
酩酊による粗野な言動等 | ● | ● |
| |||
淫行 | ● | ● |
| |||
不同意わいせつ、痴漢、盗撮、その他のわいせつな行為 | ● | ● |
| |||
16歳未満の者に対する面会要求等 | ● |
| ||||
不適正事務 | ※個々の不適正事務の内容等に応じて決定 |
| ||||
飲酒運転 | ※交通法規に違反した者及び交通事故を起こした者に対する処分の審査規程により決定 |
| ||||
人身交通事故 | ||||||
交通違反など | ||||||
管理監督責任 | ||||||
指導監督不適正 | ● | ● |
| |||
非行の隠ぺい、黙認 | ● | ● |
| |||
適切な休暇等の手続きを事前に行うことなく職務を欠くこと。
退職の意思を表明していたとしても、退職願の正式な受理と発令までは職員としての身分は継続し、勤務を欠いた場合は無断欠勤となる。
時間単位の短時間の無断欠勤も懲戒処分の対象となる。
病気休暇や特別休暇の取得要件や提出書類を偽り、休暇を取得すること。
勤務時間中に正当な理由なく勤務を欠き職務を放棄すること、みだりに離席を繰り返し職務専念義務に違反すること。
相手に怪我をさせなくとも暴行罪に、怪我をさせた場合には傷害罪に問われることがある。
他人を傷つけるような粗暴な言葉はもとより、大声で執拗に怒鳴るなどして職場環境を悪化させた場合も該当する。
上司が部下に行う場合などはパワーハラスメントにも該当する。
継続的に行われた場合には、職員としての適格性を問い分限処分の対象になることがある。
不正の隠蔽や利得を得る目的で上司等に偽りの報告を行うこと。
故意に偽りの報告を行い公務の運営に支障を生じさせること。
地方公務員法に違反していわゆるストライキやサボタージュ等の争議行為に参加すること。
上記行為を企てること
行為の内容等によつては、地方公務員法で定める刑罰の対象となることがある。
職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし公務の運営に重大な支障を生じさせること。
自己の不正な利益を図る目的で行つた場合は免職。
行為の内容等によつては、地方公務員法で定める守秘義務違反に該当し刑罰の対象となることがある。
具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠つたことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせること。
営利企業等の従事制限に関する許可を得ることなく、給料、手当その他の報酬や賃貸収入
職権を用いて、職務以外の目的で個人情報
過失により個人情報を盗まれ、紛失し、流出させること。
故意にこれを行つた場合には、秘密漏えいに該当することがある。
「セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する方針」に規定する性的な言動などの禁止行為を行うこと。
上司、先輩等の影響力を利用した上での行為は、量定を加重することがある。
執拗な繰り返し等により相手方が精神疾患に罹患した場合には量定を加重することがある。
行為の内容等によつては、不同意わいせつ罪に問われるほか、相手方に対する損害賠償責任が発生することがある。
他の者に対して、職務上の地位や人間関係などの優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為のこと。
具体的な行為の態様、悪質性等によつては、量定を加重することがある。
利害関係者から金銭等の贈与や貸付け、無償での役務の提供、供応接待等を受けること。
利害関係者と共に遊戯
公金・公物のほか、親睦会費や自治会費など自らが管理する金銭等を着服すること。
単純横領罪や業務上横領罪に問われることがある。
人を欺いて、公金・公物のほか、他人の財物を騙し取ること。
詐欺罪に問われることがある。
公金・公物のほか、他人の財物を盗み取ること
窃盗罪に問われることがある。
過失により公金又は公物をなくすこと又は損傷させること。
町に対する賠償責任を負うことがある。
重大な過失により公金又は公物の盗難にあうこと。
故意に公物のほか、他人の物を損傷、破損させること。
器物損壊罪に問われる場合があるほか、所有者に対する賠償責任を負うことがある。
給料、各種手当、旅費等について、故意に不正な支給を行うこと、故意に届出を怠り又は虚偽の届出をするなどして、諸給与を不正に受給すること。
不正に受給した給料等については、町への返納の対象となる。
人に怪我を負わすこと。傷害罪に問われることがある。
暴行を加えること
飲酒し酩酊した上で、公共の場所や乗物において、迷惑をかけるような粗野又は乱暴な言動をすること。
18歳未満の者に対して、淫行をすること。北海道青少年健全育成条例に規定する刑罰の対象となる。
不同意わいせつ罪や迷惑防止条例による刑罰の対象となる。
16歳未満の者に対して、面会を要求する行為又はわいせつな映像を送信する行為が、刑法による刑罰の対象となる。
支出や行政処分など各種の事務手続きにおいて、事務の未実施や遅延、内容の不備などにより適切な処理を欠くこと。
公文書
審査規程別表第1の交通違反事故等の処分審査基準表及び審査委員会により判断される。
公務及び公務外問わず対象となる。
部下職員が懲戒処分を受けた場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いたとき
原則として公務上の指導監督のあり方が問題となるが、飲酒運転など、社会的非難性が強く、組織全体として職員による再発防止に取り組んでいる事案については、所属長による取組が不十分と認められる場合、公務外であつても処分の対象とする。
部下職員の非違行為を知りながら、それを隠ぺいし、又は黙認したとき。