○交通法規に違反した者及び交通事故をおこした者に対する処分の審査規程
平成26年7月25日
規程第10号
交通法規に違反した者及び事故をおこした者に対する処分の審査規程(昭和53年今金町規程第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、今金町に勤務する職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を含む。以下「職員」という。)が公務及び公務外を問わず車両(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両をいう。)の運行により、交通法規に違反したとき、又は交通事故を起こしたとき(以下「交通事故等」という。)の当該職員の処分等の審査基準を定める。
(審査の原則)
第2条 交通事故等の審査にあつては、その者の勤務の状態、過去における交通事故又はその他の事故(その者の直接の責任により行政処分を受けたことをいう。)の有無並びに司法当局(警察署、検察庁、裁判所をいう。)の判定及び決定等を総合的に勘案して決定するものとする。
(審査の区分)
第3条 審査は、酒酔い運転、無免許運転、酒気帯び運転、速度超過運転その他の交通法規に違反した運転による交通事故(以下「交通違反事故等」という。)と交通法規の違反を伴わない交通事故(以下「普通事故等」という。)に区分して行う。
(交通違反事故等の審査基準)
第4条 交通違反事故等は、交通違反の内容並びに事故等の態様により、交通事故を起こした要因と過失の程度、事故後の対応等を総合的に判断して、別表第1により処分等を審査する。
(過去に交通事故等があつた者の加重処分)
第6条 当該交通事故等が属する年度の前年度において交通事故又は交通違反で注意以上の処分を受けた者、又は過去1年間に交通事故又は交通違反を2回以上起こした者には、今回の処分に加重して処分する。
(監督者の処分)
第7条 交通事故等が公務上のものであるときは、交通事故等の状況に応じ、その者の管理、監督の地位にあるものを次の区分によつて処分等を審査する。
(1) 厳重注意又は訓告のとき 注意
(2) 戒告又は減給のとき 厳重注意
(3) 停職のとき 訓告
(4) 免職のとき 戒告又は減給
2 前項の届出を故意に怠り、交通違反又は交通事故が発覚した場合は、その審査点数に10点以下を加点する。
(審査機関)
第9条 交通事故等をおこした職員の措置については、町長の諮問機関である交通法規違反者等措置審査委員会(以下「審査委員会」という。)が適正に審査を行い、これを町長に答申する。
(審査委員会の構成)
第10条 審査委員会の構成は、副町長、管理職(3人)及び職員組合代表者(4人)をもつて構成し、町長が委嘱する。
2 審査委員会の委員長は、副町長とする。
(審査委員会への委任)
第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、審査委員会が別に定める。
附則
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前にした交通事故等に対する処分の基準の適用については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月12日規程第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
交通違反事故等の処分審査基準表
交通違反の内容 | 事故等の態様 | 処分審査基準 | |
処分の程度 | 標準とする処分の程度 | ||
酒酔い運転 無免許運転 (純無免、取消無免) | 人身致死 | 免職 | 免職 |
措置義務違反 | 免職 | 免職 | |
人身傷害 | 免職 | 免職 | |
措置義務違反 | 免職 | 免職 | |
物損事故 | 免職、停職 | 停職 | |
措置義務違反 | 免職、停職 | 免職 | |
違反のみ | 免職、停職、減給 | 停職 | |
酒気帯び運転 超過速度運転 (30km以上) 無免許運転 (停止中無免、免許外運転) | 人身致死 | 免職、停職、減給 | 審査委員会が別に定める。 |
措置義務違反 | 免職、停職 | 免職(酒気帯び運転) | |
人身傷害 | 免職、停職、減給、戒告 | 審査委員会が別に定める。 | |
措置義務違反 | 免職、停職、減給 | 停職又は免職(酒気帯び運転) | |
物損事故 | 免職、停職、減給、戒告 | 審査委員会が別に定める。 | |
措置義務違反 | 免職、停職、減給、戒告 | 減給又は停職(酒気帯び運転) | |
違反のみ | 停職、減給、戒告、厳重注意 | 厳重注意(30kmから50km未満) 戒告(50kmから70km未満) 減給(70km以上・酒気帯び運転) | |
超過速度運転 (30km未満) 無免許運転 (有効期限切れ) その他の交通法規に違反した運転 | 人身致死 | 免職、停職、減給、戒告 | 審査委員会が別に定める。 |
措置義務違反 | 免職、停職、減給、戒告 | 停職又は免職 | |
人身傷害 | 停職、減給、戒告、厳重注意、注意 | 審査委員会が別に定める。 | |
措置義務違反 | 免職、停職、減給、戒告 | 審査委員会が別に定める。 | |
物損事故 | 停職、減給、戒告、厳重注意、注意 | 審査委員会が別に定める。 | |
措置義務違反 | 停職、減給、戒告 | 審査委員会が別に定める。 | |
違反のみ | 戒告、厳重注意、注意 | 審査委員会が別に定める。 注意(25kmから30km未満) | |
酒酔い運転、無免許運転、酒気帯び運転の幇助及び同乗者 | 飲酒運転をした職員に車両若しくは酒類を提供し、若しくは飲酒をすすめた職員又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した職員も処分することができる。この場合、飲酒運転をした職員に対する処分の内容、当該飲酒運転への関与の程度等を考慮して処分する。 | ||
備考 1 措置義務違反とは、ひき逃げ又はあて逃げ等事故後に救護措置等をしなかつたことをいう。 2 措置義務違反又は違反の態様が重なつた場合等、今金町又は職員の名誉を著しく傷つける悪質な交通違反事故等については、最も重い処分の程度及び標準とする処分の内容を超えて処分することができる。 3 交通事故を起こした要因や過失の程度、事故後の対応等を総合的に判断して、悪質な場合には重く、情状酌量できる場合には処分を軽くすることができる。 4 超過速度運転が高速道路のときは、25kmから40km未満の標準とする処分の程度は注意とする。 5 昇給日前1年間において、停職、減給、戒告の処分を受けた職員の昇給の号俸数は、今金町職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則第20条による昇給区分及び昇給の号俸数等の運用に関する要綱(平成18年今金町要綱第1号)第2項の規定により、別表第3に規定する処分に伴い昇給から減じる号俸数の標準に準じる。 | |||

別表第3(第5条関係)
普通事故等の処分審査基準表
点数 | 標準とする処分の内容 | 処分に伴い昇給から減じる号俸数の標準 | 備考 |
31点~40点 | 注意 | ||
41点~50点 | 厳重注意 | ||
51点~70点 | 戒告 | 2号俸(勤務成績に及ぼす影響が著しいときは4号俸) | |
71点~90点 | 減給 | 4号俸(勤務成績に及ぼす影響が軽微なときは2号俸) | 1日以上6か月以下、給料月額の10分の1以下。 |
91点~100点 | 停職 | 4号俸 | 1日以上6か月以下。 |
101点以上 | 免職 |

