○今金町空家等除却支援事業補助金交付要綱

令和2年3月18日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、空家等の除却に要する経費の一部を補助することにより、町内に存在する老朽化が著しく、周辺の生活環境や地域に悪影響を及ぼしている又は及ぼすおそれのある空家等の除却促進を図り、地域住民の安全安心を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 1年以上居住がない又はその他の使用実績がない住宅及び物置、車庫等をいう(ただし、民間事業者などの法人格が所有する空家等を除く。)

(2) 所有者等 当該空家等の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税課税台帳)に所有者等として登載されている者、その他町長が認める者をいう。

(3) 不良住宅 今金町空家等の適切な管理に関する条例施行規則第3条第4項別表第1において評点100点以上のものをいう。

(4) 除却 当該空家等を除却することをいう。

(補助対象空家等)

第3条 今金町空家等除却支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる空家等(以下「補助対象空家等」という。)は、町が次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 町内に位置している空家等で個人が所有する専用住宅又は併用住宅で不良住宅であるもの。

(2) 固定資産税課税台帳に登載されているもの。

(3) 1年以上居住がない又はその他の使用実績がないこと。

(4) 所有権以外の権利が設定されていないこと。

(5) 他の公的な制度による補助対象又は公共事業等の移転補償対象となつていないもの。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する個人とする。

(1) 補助対象空家等の所有者等であること。

(2) 所有者等の相続人であること。

(3) 前各号に該当する者から委任を受けた者

2 前項に規定する補助対象者が属する世帯の構成員のうち、次に掲げる者には補助金を交付しない。

(1) 今金町町税の滞納に対する行政サービスの制限措置に関する条例(平成21年今金町条例第22号)第6条による制限措置を受けている者及び現住所地に市町村税(特別区を含む。以下同じ。)に滞納がある者。

(2) 補助対象空家等において、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第22条第2項に規定する勧告を受けている者。ただし、勧告後その措置が取り消された場合は、この限りでない。

(補助事業)

第5条 補助事業は、補助金の交付対象となる事業をいい、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 補助対象空家等の全てを除却すること。

(2) 建て替えを目的とした除却でないもの。

(3) 町内に本店又は営業所を有する法人又は主たる事業所を有する個人で、建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくはとび・土工工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)第21条第1項の登録を受けた者が請け負う工事であること。

(4) 第9条第1項の規定による今金町空家等除却支援事業補助金交付決定通知の日以降に着手する工事であること。

(補助対象経費)

第6条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条各号に掲げる要件を満たす空家等の除却工事にかかる経費とし、立木及び家財等動産の処分費は補助対象経費に含めないものとする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く。)の20パーセントとし、1敷地につき300,000円を限度とする。この場合において千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。ただし、補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く。)が300,000円以上であること。

(補助金の申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、工事着手前に、今金町空家等除却支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類等を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 補助対象工事に要する費用の見積書

(3) 現況写真

(4) 相続人が申請する場合は、所有者の戸籍謄本又は除籍謄本

(5) 委任を受けた代理人が手続きをする場合は、所有者又は相続人の委任状(様式第2号)

(6) 登記事項証明書又は登記識別情報(登記済証)(単独所有の場合は固定資産税通知書又は固定資産課税台帳等でも可)

(7) 補助対象工事を行う建設業者の建設業許可証の写し又は建設リサイクル法第23条第2項の規定による通知の写し

(8) 誓約書兼同意書(様式第3号)

(9) 申請者が町外在住者の場合は現住所地の市町村税納税証明書

(10) その他町長が必要と認める書類等

(補助金の交付決定等)

第9条 町長は、前条に規定する申請書の提出及び相談があつた場合、その内容を審査(不良住宅の判定は現地調査を実施し判定を行う。)し、補助金の交付の可否を決定し、今金町空家等除却支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)又は今金町空家等除却支援事業補助金交付却下決定通知書(様式第5号)により交付申請者に通知する。補助金の交付決定を受けるまでは、事業に着手してはならない。

2 町長は、前項の規定による補助金の交付決定する場合において、必要があるときは当該補助金の交付決定に条件を付することができる。

(変更又は中止)

第10条 前条第1項の規定により補助金交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象工事の内容を変更しようとするとき、又は補助対象工事を中止しようとするときは、今金町空家等除却支援事業補助金変更(中止)申請書(様式第6号)に関係書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、承認について可否を決定し、今金町空家等除却支援事業補助金変更(中止)承認通知書(様式第7号)により交付決定者に通知する。

3 町長は、前項の規定による通知をする場合において、当初の交付決定内容又はこれに付した条件等を変更することができる。

(実績報告)

第11条 交付決定者は、補助金工事が完了したときには、速やかに今金町空家等除却支援事業補助金完了報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 工事請負契約書の写し

(2) 工事完了写真

(3) 工事代金領収書

(4) 廃棄物処理に関する処分証明書

(5) その他町長が必要と認める書類等

(補助金の交付額の確定)

第12条 町長は、前条に規定する報告書の提出があつたときは、補助金の交付額を確定し、今金町空家等除却支援事業補助金交付額確定通知書(様式第9号)により交付決定者に通知する。

(交付決定の取消し)

第13条 町長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(3) 前2号のほか、町長が取消し相当と認める事由があつたとき。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があつた後においても適用があるものとする。

3 町長は、第1項の規定により補助金等の交付の決定を取り消す場合は、今金町空家等除却支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 町長は、補助金の交付の取消しをした場合において、既に補助金が交付されている時は期限を定めて、その返還を今金町空家等除却支援事業補助金返還請求書(様式第11号)により通知するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、この効力を失う。ただし、当該期日までに補助金の額の通知を受けたものについては、この限りでない。

(経過措置)

3 第13条及び第14条の規定については、この要綱の失効後もその効力を有する。

(令和5年9月14日要綱第18号)

この要綱は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)の施行の日から施行する。

(令和6年4月1日要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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今金町空家等除却支援事業補助金交付要綱

令和2年3月18日 要綱第8号

(令和6年4月1日施行)