○今金町空家等の適切な管理に関する条例施行規則
令和2年3月13日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、今金町空家等の適切な管理に関する条例(令和2年今金町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の定めるところによる。
3 立入調査は、空家等の敷地に立入り、原則として外観目視調査及び施錠確認調査により行うものとする。ただし、外観目視調査のみで調査の目的を果たせない場合は、当該空家等の内部に立入り、柱や梁等の状況の確認をすることができるものとする。
2 勧告を行つた後、その勧告を行つた旨を税務住民課長に通知(別記様式第7号)するものとする。
3 勧告を行つた後、所有者等が当該特定空家等の管理不全な状態を改善した場合は、その旨を速やかに税務住民課長に通知(別記様式第8号)するものとする。
(聴取請求者の代理人)
第9条 聴取請求者の代理人は、あらかじめ、委任状を町長に提出しなければならない。
2 前項の通知を受けた場合において、聴取請求者又はその代理人が、やむを得ない事由により意見聴取に出席することができないときは、意見聴取の期日の前日までに、その事由を付して町長に期日の延期を申出なければならない。
3 町長は、前項の申出があつた場合において、その事由が正当であると認めたときは、意見の聴取の期日を延期することができる。
4 町長は、災害その他やむを得ない事由により、聴取請求者又はその代理人が意見の聴取の期日又はその場所において、意見の聴取が困難と認めたときは、その期日、又はその場所を変更することができる。
(意見聴取の方法)
第11条 条例第11条第4項の意見聴取の方法は、口述尋問により行うものとする。
2 町長は、意見の聴取に関し必要があると認めるときは、国若しくは他の地方公共団体の職員、今金町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の委員又はその他の参考人の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(行政代執行)
第12条 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(別記様式第15号)により行うものとする。
2 行政代執行法第3条第2項の代執行令書は、代執行令書(別記様式第16号)によるものとする。
3 行政代執行法第4条の執行責任者たる本人であることを示す証票は、執行責任者証(別記様式第17号)によるものとする。
(緊急安全措置)
第13条 条例第13条に規定する緊急安全措置は、空家等の屋根材、外壁等の落下、飛散等により、周囲の人の生命、身体及び財産に危害を及ぼすおそれがある場合に行う次に掲げる措置とする。
(1) シート等での覆い
(2) 防護ネットの設置
(3) 前2号に掲げるもののほか、緊急安全措置として町長が必要と認める措置
2 町長は空家等が危険な状態にあり、これを放置することが公益に反すると認めるときは、当該空家等の所有者等に対し早急に危険な状態を回避するための措置を求めるものとし、当該所有者等が早急にこれを行えない場合又は所有者等が不明な場合、又は連絡が取れない場合は、直ちに前項に規定する緊急安全措置を行うものとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年9月1日規則第13―1号)
この規則は、令和7年9月1日から施行する。



















