○今金町空家等の適切な管理に関する条例施行規則

令和2年3月13日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、今金町空家等の適切な管理に関する条例(令和2年今金町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の定めるところによる。

(立入調査)

第3条 条例第7条第1項の規定により立入調査をする職員は、立入調査員証(別記様式第1号)により、その身分を明らかにしなければならない。

2 条例第7条第2項の規定よる通知は、立入調査実施通知書(別記様式第2号)により行うものとする。

3 立入調査は、空家等の敷地に立入り、原則として外観目視調査及び施錠確認調査により行うものとする。ただし、外観目視調査のみで調査の目的を果たせない場合は、当該空家等の内部に立入り、柱や梁等の状況の確認をすることができるものとする。

4 立入調査は、法の施行に必要な限度において行うものとし、空家等の状態等の確認については別表第1及び別表第2により行うものとする。

(特定空家等の通知)

第4条 町長は、条例第8条の規定に基づき、空家等を特定空家等と認定したときは、特定空家等の認定通知書(別記様式第3号)により、当該特定空家等の所有者等に通知するものとする。

(助言又は指導)

第5条 条例第9条第1項の規定による助言又は指導は、特定空家等の措置に関する指導書(別記様式第4号)により行うものとする。

2 条例第9条第2項の規定による通知は、空家等の適正な管理に関する通知書(別記様式第5号)により行うものとする。

(勧告)

第6条 条例第10条の規定による勧告は、特定空家等の措置に関する勧告書(別記様式第6号)により行うものとする。

2 勧告を行つた後、その勧告を行つた旨を税務住民課長に通知(別記様式第7号)するものとする。

3 勧告を行つた後、所有者等が当該特定空家等の管理不全な状態を改善した場合は、その旨を速やかに税務住民課長に通知(別記様式第8号)するものとする。

(命令)

第7条 条例第11条第1項の規定による命令は、特定空家等の措置に関する命令書(別記様式第9号)により行い、当該命令に係る特定空家等に対し標識(別記様式第10号)を設置するものとする。

(命令に係る事前の通知及び意見の聴取)

第8条 条例第11条第2項の規定による通知は、命令に係る事前通知書(別記様式第11号)により行うものとする。

2 条例第11条第3項の規定に基づき、前項の通知書の交付を受けた自己に有利な証拠を提出しようとする特定空家等の所有者又はその代理人は、命令に係る事前通知に対する意見書(別記様式第12号)及び自己に有利な証拠を提出しなければならない。ただし、同項に基づき公開による意見の聴取を請求しようとする前項の通知書の交付を受けた自己に有利な証拠を提出しようとする特定空家等の所有者(以下「聴取請求者」という。)又はその代理人は、命令に係る事前通知に対する意見聴取請求書(別記様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(聴取請求者の代理人)

第9条 聴取請求者の代理人は、あらかじめ、委任状を町長に提出しなければならない。

(意見聴取の期日)

第10条 町長は、条例第11条第4項の規定により、意見聴取の期日を定めたときは、命令に係る事前通知に対する意見聴取の期日の通知書(別記様式第14号)により通知するとともに、その旨を告示するものとする。

2 前項の通知を受けた場合において、聴取請求者又はその代理人が、やむを得ない事由により意見聴取に出席することができないときは、意見聴取の期日の前日までに、その事由を付して町長に期日の延期を申出なければならない。

3 町長は、前項の申出があつた場合において、その事由が正当であると認めたときは、意見の聴取の期日を延期することができる。

4 町長は、災害その他やむを得ない事由により、聴取請求者又はその代理人が意見の聴取の期日又はその場所において、意見の聴取が困難と認めたときは、その期日、又はその場所を変更することができる。

5 町長は、前2項の規定により意見聴取の期日を延期又は変更したときは、第1項の規定を準用する。

(意見聴取の方法)

第11条 条例第11条第4項の意見聴取の方法は、口述尋問により行うものとする。

2 町長は、意見の聴取に関し必要があると認めるときは、国若しくは他の地方公共団体の職員、今金町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の委員又はその他の参考人の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(行政代執行)

第12条 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(別記様式第15号)により行うものとする。

2 行政代執行法第3条第2項の代執行令書は、代執行令書(別記様式第16号)によるものとする。

3 行政代執行法第4条の執行責任者たる本人であることを示す証票は、執行責任者証(別記様式第17号)によるものとする。

(緊急安全措置)

第13条 条例第13条に規定する緊急安全措置は、空家等の屋根材、外壁等の落下、飛散等により、周囲の人の生命、身体及び財産に危害を及ぼすおそれがある場合に行う次に掲げる措置とする。

(1) シート等での覆い

(2) 防護ネットの設置

(3) 前2号に掲げるもののほか、緊急安全措置として町長が必要と認める措置

2 町長は空家等が危険な状態にあり、これを放置することが公益に反すると認めるときは、当該空家等の所有者等に対し早急に危険な状態を回避するための措置を求めるものとし、当該所有者等が早急にこれを行えない場合又は所有者等が不明な場合、又は連絡が取れない場合は、直ちに前項に規定する緊急安全措置を行うものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年9月1日規則第13―1号)

この規則は、令和7年9月1日から施行する。

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

今金町空家等の適切な管理に関する条例施行規則

令和2年3月13日 規則第11号

(令和7年9月1日施行)