○今金町空家等の適切な管理に関する条例
令和2年3月12日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、所有者等の責務を明らかにするとともに、当該管理に必要な事項を定めることにより、空家等が管理不全な状態になることの防止を図り、町民の安心・安全な暮らしを確保することを目的とする。
(1) 空家等 法第2条第1項に規定する空家等をいう。
(2) 特定空家等 法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。
(3) 所有者等 町内に所在する空家等を所有し、又は管理する者をいう。
(4) 町民等 町内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者及び町内に事務所及び事業所を有する法人をいう。
(民事による解決との関係)
第3条 この条例の規定は、特定空家等の所有者等と当該特定空家等による害を被るおそれのある者の間で、民事による事態の解決を図ることを妨げない。
(所有者等の責務)
第4条 空家等を所有する所有者等は、当該空家等が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないように、適切に管理しなければならない。
(町の責務)
第5条 町は、空家等に関する相談窓口を設置し、関係機関と連携を図り、空家等の適切な管理に関する町民の意識の啓発を行うほか、第1条の目的を達成するための必要な施策を策定し、これを実施するものとする。
(町民等の役割)
第6条 町民等は、町内における良好な生活環境の確保に努めるとともに、町がこの条例に基づき実施する施策に協力するものとする。
2 町民等は、適切な管理が行われていない空家等を発見したときは、速やかに町にその情報を提供するよう努めるものとする。
(立入調査等)
第7条 町長は、法第22条第1項から第3項までの規定の施行に必要な限度において、職員を空家等の敷地及び当該空家等の内部に立ち入らせ、調査をさせることができる。
2 町長は、前項の規定により空家等の敷地及び当該空家等の内部に立入調査を行おうとするときは、その調査する日の5日前までに、空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(特定空家等の認定)
第8条 町長は、前条の規定により立入調査等をした空家等の管理が適切でない場合、当該空家等を特定空家等として認定することができる。
2 前項の規定により特定空家等と認定しようとするときは、あらかじめ今金町空家等対策協議会の意見を聴取することができる。
(助言又は指導)
第9条 町長は、第7条の調査結果(以下「調査結果」という。)に基づき、特定空家等の所有者等に対して必要な措置について助言又は指導を行うことができる。
2 町長は、調査結果に基づき、必要と認めるときは、前条の規定による認定がない場合であつても、空家等の所有者等による適切な管理を促進するため、必要な措置のほか、情報の提供及び助言など必要な通知を行うことができる。
(勧告)
第10条 町長は、前条第1項の助言又は指導を行つた場合において、特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた特定空家等の所有者等に対し、相当の期限を定めて、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(命令)
第11条 町長は、前条の勧告を受けた特定空家等の所有者等が、正当な理由なく当該勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該特定空家等の所有者等に対し、期限を定めて、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。この場合において、町長は、特定空家等に対し標識を設置することにより、その旨を明示しなければならない。
2 町長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする特定空家等の所有者等に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなくてはならない。
3 前項の規定による通知書の交付を受けた特定空家等の所有者等は、その通知書の交付を受けた日から5日以内に、町長に対し意見書の提出又は公開による意見の聴取を請求することができる。
4 町長は、前項の規定により公開による意見の聴取の請求を受けたときは、意見聴取の期日の3日前までに、命じようとする措置の内容及び意見の聴取の期日及び場所を所有者等に通知するとともに、告示しなければならない。
(代執行)
第12条 前条の規定による命令を受けた特定空家等の所有者等が、その命令を履行しない場合において、他の手段によつて命令の履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益を損なうと認めたときは、町長は、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、自ら当該命令を受けた特定空家等の所有者等がなすべき措置を行い、又は第三者にこれを行わせ、その費用を当該命令を受けた特定空家等の所有者等から徴収するものとする。
(緊急安全措置)
第13条 町長は、空家等について緊急に危険を回避しなければならない状態にあり、当該空家等の所有者等を確知することができない、又は連絡が取れない場合において、町民の生命、身体又は財産へ危害が及ぶことを防止するために緊急の必要があると認めるときは、危険な状態を回避するために必要な最小限の措置(以下「緊急安全措置」という。)をとることができる。この場合において、緊急安全措置をとつた後所有者等を確知することができた、又は連絡が取れた場合は緊急安全措置に要した費用は、その所有者等の負担とすることができる。
(関係機関との連携)
第14条 町長は、空家等に関し災害又は犯罪を防止する必要があると認めるときは、町の区域を管轄する警察及びその他の関係機関等に当該関係機関の権限に基づく必要な措置を講ずるよう要請することができる。
(規則への委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月13日条例第21号)
この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)の施行の日から施行する。