○今金町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月12日

規則第6号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第16条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第17条―第23条)

第4章 雑則(第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、今金町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年今金町条例第26号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(給料表の適用範囲)

第3条 条例別表第1給料表の2の項及び別表第2等級別基準職務表の2の項に規定する町長が規則で定めるものは、国保病院、介護老人保健施設等に勤務する准看護師及び看護師とする。

2 条例別表第1給料表の3の項及び別表第2等級別基準職務表の3の項に規定する町長が規則で定めるものは、介護老人保健施設等に勤務する介護福祉士及び歯科衛生士、並びに保健師とする。

3 条例別表第1給料表の4の項及び別表第2等級別基準職務表の4の項に規定する町長が規則で定めるものは、国保病院、介護老人保健施設等に勤務する看護助手及び介護助手並びに柔道整復師とする。

4 条例別表第1給料表の5の項及び別表第2等級別基準職務表の5の項に規定する町長が規則で定めるものは、学校給食調理員、スクールバス運転手及び患者輸送バス運転手とする。

5 条例別表第1給料表の6の項及び別表第2等級別基準職務表の6の項に規定する町長が規則で定めるものは、草刈り作業員、除雪作業員及び除雪運転手並びに流雪溝監視員とする。

6 条例別表第1給料表の7の項及び別表第2等級別基準職務表の7の項に規定する町長が規則で定めるものは、事務員、保育士、指導員、ICT支援員及び特別支援教育支援員並びに専門事務とする。

(新たにフルタイム会計年度任用職員となつた者の号給)

第4条 新たにフルタイム会計年度任用職員となつた者の号給は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級における最低の号給とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条及び第7条までに定めるところにより、別表に定める職種別基準表(以下「職務別基準表」という。)の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となつた者のうち、経験年数を有する者の号給は、経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に1を乗じ、当該乗じて得た合算した数を第4条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第8条 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。

(給料の支給)

第9条 条例第7条第9条第10条第11条第12条及び第13条において準用する今金町職員の給与に関する条例(昭和26年今金町条例第22号。以下「給与条例」という。)第5条第2第の規則で定める支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となつた者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(通勤手当)

第10条 条例第9条において準用する給与条例第9条の2に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(超過勤務手当等の支給)

第11条 条例第10条から第12条において準用する給与条例第11条から第13条までに規定する超過勤務手当、休日勤務手当、及び夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(超過勤務手当の割合等)

第12条 条例第10条において準用する給与条例第11条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定めるものについては、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第13条 条例第11条において準用する給与条例第12条第2項の規則で定める日及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(宿日直手当)

第14条 条例第13条において準用する給与条例第14条第1項の規則で定める額及び同条第2項の規則で定める額については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第15条 条例第15条第1項において準用する給与条例第16条から第16条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤勉手当)

第15条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第15条の2第1項において準用する給与条例第17条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第19条の2第2項において同じ。)、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 条例第16条第1項の規則で定める日の数は、1会計年度における次に掲げる日の数を合算した数とする。

(1) 祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)

(2) 12月31日から翌年の1月5日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(日曜日に当たる日及び土曜日に当たる日を除く。)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(超過勤務に係る報酬)

第17条 条例第20条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第20条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第18条 条例第21条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第19条 条例第24条第1項において準用する給与条例第16条から第16条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第24条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第24条第1項において読み替えて準用する給与条例第16条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第8条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第10条に規定する超過勤務に係る報酬の額

(3) 条例第11条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第12条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(勤勉手当)

第19条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第24条の2第1項において準用する給与条例第17条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

3 前条第3項の規定は、条例第24条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第17条第3項の規則で定める額について準用する。

(報酬の支給)

第20条 条例第25条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあつてはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあつては翌月10日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となつた者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(超過勤務に係る報酬等の支給)

第21条 パートタイム会計年度任用職員の超過勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第22条 条例第26条第1号の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び年末年始の休日の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を今金町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年今金町条例第2号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第23条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

第4章 雑則

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日規則第8―1号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

職種別基準表

職種区分

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

1

一般事務

1

1

1

40

専門事務、地域おこし協力隊員、レセプト点検員、情報処理業務員

2

1

2

40

2

准看護師

1

1

1

40

看護師

2

1

2

40

3

介護福祉士、歯科衛生士

1

1

1

40

保健師

2

1

2

40

4

看護助手、介護助手

1

1

1

40

看護助手(職務に有用な資格有)、介護助手(職務に有用な資格有)、柔道整復師

2

1

2

40

5

学校給食調理員

1

1

1

40

自動車運転手(スクールバス運転手、患者バス運転手)

2

1

2

40

6

単純労務者(草刈り作業員、除雪作業員等)

1

1

1

40

維持作業員(除雪運転手、流雪溝監視員)

2

1

2

40

7

事務員、保育士、学童指導員、ICT支援員

1

1

1

40

専門事務、特別支援教育支援員、図書室司書、社会教育指導員、スポーツアドバイザー、健康教育アドバイザー、指導主事、児童発達支援指導員、主任保育士

2

1

2

40

今金町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月12日 規則第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和2年3月12日 規則第6号
令和7年4月1日 規則第8号の1