○今金町空家等対策協議会設置条例
令和元年6月14日
条例第15号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、今金町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 空家等対策計画の策定及び変更に関する事項
(2) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関する事項
(3) 空家等の調査及び特定空家等と認められるものに対する立入調査の方針に関する事項
(4) 特定空家等に対する措置の方針に関する事項
(5) その他協議会において必要と認められる事項
(組織)
第4条 協議会は、町長及び委員6人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町民の代表
(2) 学識経験を有する者
(3) その他町長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長を各1人置き、会長は町長をもつて充て、副会長は委員のうちから会長が指名する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 協議会は、必要に応じて、関係機関等の説明若しくは意見又は助言を求めることができる。
5 協議会の会議は、その内容に個人情報を含む場合にあつては、会議を公開しないものとする。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、今金町特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年9月26日条例第15号)の規定を適用する。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、くらし安心課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮つて定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月13日条例第21号)
この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)の施行の日から施行する。