○今金町災害派遣に要する旅費に関する規則
平成30年12月14日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、今金町職員旅費支給条例(昭和27年条例第5号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき支給するもののうち、災害被災地等への災害支援又は災害復旧を目的として職員を派遣する場合における当該派遣職員の旅費の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(旅費の支給)
第2条 災害被災地等への往復に要する鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料については、条例に規定する額を支給する。
2 災害派遣期間中における日当については、条例に規定する額を支給する。ただし、被災市町村より災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する災害派遣手当の支給を受けるときは支給しない。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成30年9月6日から適用する。