○今金町スポーツ少年団活動補助金補助要綱

平成30年8月22日

教委要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、青少年の心身の健全な育成に資するため、今金町スポーツ少年団本部(以下「スポーツ少年団」という。)の事業に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、今金町補助金等交付規則(昭和53年今金町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業の区分)

第2条 補助金の交付対象とする事業及び補助金の額等は、別表に定めるとおりとする。

(補助金等の交付の申請)

第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には町長の定める書類を添付しなければならない。

(補助金等の交付の決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請があつたときには、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定するものとする。

2 町長は、前項の場合において、すみやかにその決定の内容を補助事業者に通知するものとする。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第5条 補助事業者は、前条の規定により補助金交付の決定を受けた場合において、補助対象事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ変更承認申請書(第2号様式)を提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の申請書には町長の定める書類を添付しなければならない。

(変更、中止又は廃止の承認)

第6条 町長は、前条の規定による承認の申請があつたときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、変更(中止・廃止)承認通知書(第3号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 補助金等は、第9条の規定による補助金等の額の確定後において交付するものとする。ただし、町長は、補助事業等の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。

2 補助事業者等は、補助金等の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、当該補助事業者等に対し、その旨を通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき、又は補助金交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに実績報告書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には町長の定める書類を添付しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認められるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(第5号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は公布の日から施行し、改正後の今金町スポーツ少年団活動補助金補助要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

補助対象事業の区分

補助の内容

補助対象経費

補助金額

今金町スポーツ少年団本部活動補助事業

今金町スポーツ少年団本部が事業を運営するために必要な経費

予算の範囲内で定める額

全道大会派遣に係る経費助成事業

今金町スポーツ少年団本部に登録する団体が全道大会(地区予選等を経る)に出場する場合の経費

宿泊費・日当相当額・大会参加料の2/3とし、旅費は今金町職員旅費支給条例に定める額を上限とする。

全国大会派遣に係る経費助成事業

今金町スポーツ少年団本部に登録する団体が全国大会(地区予選等を経る)に出場する場合の経費

宿泊費・日当相当額・大会参加料・高速道路を利用する場合はその高速料金の2/3とし、旅費は今金町職員旅費支給条例に定める額を上限とする。

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今金町スポーツ少年団活動補助金補助要綱

平成30年8月22日 教育委員会要綱第1号

(平成30年8月22日施行)