○今金町農業委員会の委員の選任に関する規則

平成28年12月27日

規則第29号

(目的)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)今金町農業委員会の委員の定数に関する条例(平成28年今金町条例第26号)に基づき、今金町農業委員会の委員(以下「委員」という。)を選任するための手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦及び募集)

第2条 委員は、法第9条第1項の規定に基づき、次に掲げる方法により選任する。

(1) 地区からの推薦

(2) 農業者又は農業者が組織する団体その他の関係者からの推薦

(3) 一般募集

(推薦及び募集の資格)

第3条 委員として推薦を受ける者及び一般募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 今金町に住所を有する者。(ただし、特別な事情がある場合はこの限りでない。)

(2) 今金町の執行機関の委員でない者。

(3) 今金町職員及び行政委員会の職員でない者。

(推薦手続き等)

第4条 委員の推薦にあたつては、次の各号に掲げる推薦の区分に応じ当該各号に定める手続きを経るものとする。

(1) 第2条第1号に規定する地区からの推薦、農業者等3名以上が連名により、今金町農業委員会委員候補者推薦書(様式第1号。以下「推薦書」という。)を町長に提出すること。

(2) 第2条第2号に規定する団体からの推薦、当該団体又は組織の代表者が必要事項記載のうえ、推薦書を町長に提出すること。

(募集手続き等)

第5条 委員の募集にあたつては、次の方法により周知に努めるものとする。

(1) 今金町広報誌への掲載

(2) 今金町公告式条例(昭和26年今金町条例第18号)に規定する掲示場への掲示

(3) 今金町ホームページ

(4) その他町長が必要と認める方法

2 応募する者は、今金町農業委員会委員候補者応募申込書(様式第2号)に必要事項を記載し、町長に提出するものとする。

(推薦及び募集の期間等)

第6条 町長は、委員の推薦及び募集の期間、その他推薦及び応募に関し必要な事項を告示するものとする。

2 委員の推薦及び募集の期間は、告示の日から起算しておおむね1ヶ月とする。

3 町長は、委員の推薦及び募集期間の中間並びに期間終了後、推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢、認定農業者に該当するか否かの別等の状況を今金町のホームページ及び掲示板等に遅滞なく公表するものとする。

(候補者の評価)

第7条 第4条及び第5条の規定に基づき推薦及び募集に応じた委員候補者について、町長は今金町農業委員候補者評価委員会設置要綱(平成28年今金町要綱第24号)に基づく今金町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に、候補者の評価に関する意見を求めるものとする。

(委員の選任)

第8条 町長は、評価委員会の意見の報告を受け、報告を受けた委員候補者の中から委員に任命する予定の者を決定のうえ、当該委員任命予定者について、議会の同意を得た上で、委員を選任するものとする。

(委員の補充)

第9条 委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに準じて、速やかに委員の補充に努めなければならない。

2 委員の欠員が定数の4分の1を超えた場合は、この規則に定める手続きに準じて、速やかに委員を補充しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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今金町農業委員会の委員の選任に関する規則

平成28年12月27日 規則第29号

(平成28年12月27日施行)