○今金町農業委員候補者評価委員会設置要綱

平成28年12月27日

要綱第24号

(設置)

第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第1項の規定に基づき、今金町農業委員会の委員候補者(以下「委員候補者」という。)に対する評価を行うため、今金町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。

(1) 町長の求めにより、委員候補者の評価を行い、町長に報告すること。

(2) 委員候補者の評価にあたり、各委員候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うこと。

(評価委員)

第3条 評価委員会は、町長が任命する次の評価委員を置き、委員5人以内で組織する。

(1) 副町長

(2) 総務財政課長

(3) 農林振興課長

(4) 農業委員会事務局長

(5) その他町長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 評価委員の任期は3年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 評価委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は副町長をもつて充て、副委員長には総務財政課長をもつて充てる。

3 委員長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長の職務を代理する。

(評価委員会)

第6条 評価委員会は、町長の求めに応じて委員長が招集する。

2 評価委員会は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 委員長は、評価委員会の議長となる。

4 評価委員会による評価の意見の決定等は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決するところによる。

(秘密保持)

第7条 評価委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(事務局)

第8条 評価委員会の事務局は、農業委員会事務局において行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年3月17日要綱第7号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

今金町農業委員候補者評価委員会設置要綱

平成28年12月27日 要綱第24号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年12月27日 要綱第24号
平成29年3月17日 要綱第7号