○今金町企業立地促進条例施行規則
平成27年9月29日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、今金町企業立地促進条例(平成27年今金町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 1年に満たない期限を定めて雇用される者
(2) 1週間の労働時間が、当該事業所の一般従業員の所定労働時間より短い契約内容で雇用される者
(3) 町内の既設の事業所から配置される者。ただし、既設の事業所で配置替分として補充がある者を除く。
(4) 町内に設置されている他の事業所の従業員で、当該事業所から出向又は派遣される者
(5) 代表権を有する者及び監査役
(補助金の算定)
第5条 条例第5条第1号ただし書の規定に該当する者で、土地に係る固定資産税が減免対象外の場合は、同号本文の規定を適用する。
2 事業所立地補助金は、交付対象期間における各年度の末日までに、雇用促進補助金は、操業開始後1年を経過する日の属する年度の末日までに申請しなければならない。
(操業休止等の届出)
第9条 指定事業者が事業所の操業を休止又は廃止したときは、速やかに操業休止(廃止)届(様式第6号)を町長に提出するものとする。
(援助及び便宜の供与の範囲)
第10条 条例第9条に規定する援助、斡旋又は便宜の供与の範囲は、次のとおりとする。
(1) 事業所の用地の選定、取得及び造成に関すること。
(2) 公共性のある道路、水道及び排水路等の整備に関すること。
(3) 労働力の確保及び住宅対策に関すること。
(4) その他町長が必要と認めた事項
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
(今金町工場誘致等に関する条例施行規則の廃止)
2 今金町工場誘致等に関する条例施行規則(昭和61年今金町規則第15号)は、廃止する。
附則(平成28年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の今金町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の今金町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の今金町職員に対する児童手当事務取扱規則、第4条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第5条の規定による改正前の今金町財務規則、第6条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の今金町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第8条の規定による改正前の今金町児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の今金町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の今金町身体障害者更生援護施設入所措置等に要する費用の徴収に関する規則、第14条の規定による改正前の今金町国民健康保険施行規則、第15条の規定による改正前の今金町養育医療の給付等に関する規則、第16条の規定による改正前の今金町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第17条の規定による改正前の今金町やすらぎ霊園条例施行規則、第18条の規定による改正前の今金町企業立地促進条例施行規則及び第19条の規定による改正前の今金町公共下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。











