○今金町企業立地促進条例

平成27年9月29日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、町内に事業所を設置する事業者に対して積極的な支援を行うことによつて、企業の立地を促進し、本町の経済発展と雇用拡大を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所 次に掲げる施設をいう。

 工場 物の製造又は加工の用に供する施設をいう。

 試験研究施設 製品の開発のための試験又は研究を行う施設をいう。

 ソフトウェア施設 電子機器を機能させるプログラムの作成を主とする施設をいう。

 情報通信技術利用施設 情報通信技術を利用する方法により行う商品又は役務に関する情報の提供を行う施設をいう。

 観光施設 宿泊施設のほか本町の観光振興に寄与すると認められる施設をいう。

 その他町長が必要と認める施設 からに掲げるもののほか、その施設が本町の活性化に寄与すると認められる施設をいう。

(2) 事業者 前号に規定する事業所において営利等の目的をもつて事業を営む者をいう。

(3) 施設設備等 次に掲げるものをいう。

 事業者が事業のために直接使用する土地(取得の日の翌日から起算して3年以内に事業の用に供したものに限る。)

 事業者が新設又は増設する建物及び附属設備のほか、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号までに掲げる減価償却資産をいう。ただし、事務所用備品、乗合自動車及び福利厚生のための資産を除く。

(4) 投資額 前号に規定する施設設備等のうち土地を除く資産の取得価格をいう。

(5) 固定資産税 今金町税条例(昭和29年今金町条例第13号)に基づいて、町が事業者に対して賦課する固定資産税をいう。

(6) 新設 本町に事業所を設置していない者が新たに事業所を設置する場合をいう。

(7) 増設 次に掲げる場合をいう。

 本町に事業所を設置している者で、事業所の操業を継続し、当該事業所の敷地内又は敷地以外の土地を敷地として、新たに事業所を設置する場合

 本町に事業所を設置している者が、事業を拡充するため、当該事業所の全部又は一部を廃止し、新たに事業所を設置する場合

(8) 常時雇用者 町内居住者であつて事業所の操業開始時から1年を超えて常時雇用される従業員で規則に定めるものをいう。

(補助の対象及び指定)

第3条 町長は、事業者が次の各号に掲げる要件の全てに該当する事業所を新設又は増設(以下「新増設」という。)した場合において、本町における経済の発展、雇用促進に寄与し、かつ、公害防止等環境保全について適切な措置が講ぜられた施設として認めた者に対して、補助の指定をすることができる。

(1) 当該事業所の新増設に伴う投資額が1,000万円以上であること。

(2) 当該事業所の新増設に伴う新たな常時雇用者が3人以上いること。

2 前項の補助を指定する場合において、町長は、本町経済への影響等を勘案し関係機関、関係団体及び有識者等の意見を徴し審査の参考にするものとし、必要があると認めたときは、指定条件を付すことができる。

3 次に掲げる者が移転補償の対象とした事業所の新増設については、補助の指定の対象としない。ただし、本町経済や雇用拡大への貢献が顕著であると特に認められる場合は、この限りでない。

(1) 国又は地方公共団体

(2) 国又は地方公共団体の補助金を受けて移転補償する団体

4 第1項の規定による補助の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(支援措置)

第4条 町長は、前条の規定により指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)に対し、支援措置として次に掲げる補助金(以下「補助金」という。)を交付することができる。

(1) 事業所立地補助金

(2) 雇用促進補助金

(補助金の額等)

第5条 前条に規定する補助金の額等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業所立地補助金の額は、事業者に当該立地に係る施設設備等に対して課すべき固定資産税相当額とし、操業開始後において最初に到来する固定資産税賦課期日の属する年より3年間補助する。ただし、当該立地が今金町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年今金町条例第16号)の適用を受ける者については、除くものとする。

(2) 雇用促進補助金は、事業所の新増設に伴つて新たに採用する常時雇用者の数が3人以上の場合において、当該常時雇用者1人につき年額30万円を3年間補助する。ただし、当該補助金の年額の合計が300万円を超えるときは、300万円を限度とする。

(補助金の交付申請等)

第6条 指定事業者が補助金の交付を受けようとするときは、規則の定めるところにより、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があつた場合はその内容を審査し、適当と認めるときは補助金の交付を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(補助金の交付等)

第7条 事業所立地補助金は、毎年度の固定資産税の完納を確認した後において交付する。

2 雇用促進補助金は、当該事業所の操業開始日を基準日として1年を経過する毎に交付する。

3 今金町税条例に規定する町税に滞納がある事業者には当該補助金は交付しない。

(届出の義務)

第8条 指定事業者は、指定及び補助金の内容に変更を生じたとき及び営業若しくは業務を休止し、又は廃止したときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(援助及び便宜の供与)

第9条 第4条に定める支援措置のほか、町長が必要と認めるときは、援助、斡旋又は便宜の供与をすることができる。

(地位の承継)

第10条 指定事業者の地位は、合併、相続又は譲渡により承継することができる。

2 前項の規定により地位を承継しようとする者(以下「承継人」という。)は、規則の定めるところにより、あらかじめ町長にその旨を届け出て承認を受けなければならない。

3 前項の規定により承認を受けた場合、当該承継人に対しては、残存部分について支援措置を講ずるものとする。

(指定の取消し等)

第11条 町長は、指定事業者又は第6条第2項の規定により補助金の交付を決定した事業者(承継人を含む。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業者の指定又は補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 第3条第2項の規定により付した条件に違反したとき。

(2) 当該事業所における操業又は営業を休止し、又は廃止したとき。

(3) 事業所をその事業以外の用途に供したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けようとしたとき。

(5) その他町長が公益上不適当と認めたとき。

(補助金の返還命令)

第12条 町長は、前条の規定により事業者の指定又は補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該事業者が既に補助金の交付を受けているときは、その者に対し当該補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(報告及び調査)

第13条 指定事業者は、操業開始の日から最後に補助金を受領した日の属する事業年度までの間、事業年度毎に経営状況等を報告しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、町長は必要があると認めるときは、指定事業者に対し操業及び雇用状況等について報告を求め、又は実地に調査することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(今金町工場誘致等に関する条例の廃止)

2 今金町工場誘致等に関する条例(昭和61年今金町条例第27号)は、廃止する。

(令和3年9月9日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

今金町企業立地促進条例

平成27年9月29日 条例第21号

(令和3年9月9日施行)