○今金町立小学校小規模特認校制度実施要綱

平成26年9月22日

教委要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、今金町立小学校の通学区域に関する規則(平成24年教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)第3条の規定に基づき、今金町立小学校小規模特認校の制度の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「小規模特認校」とは、恵まれた自然環境や教育環境の中で少人数指導を活かして、児童の心身の健やかな成長を目指し、豊かな人間性を育むための教育活動を展開する小規模な小学校であつて、当該小学校に就学した児童がその通学区域の区域外(以下「通学区域外」という。)から通学することを一定の条件のもとに認めるものをいう。

2 この要綱において「通学区域」とは、規則に定める通学区域をいう。

3 この要綱において、「特認入学」とは、児童が小規模特認校に通学区域外から通学するため入学(転入学を含む。以下同じ。)をすることをいう。

(小規模特認校)

第3条 今金町立小学校の小規模特認校は、今金町立種川小学校とする。

(対象児童)

第4条 特認入学の対象となる児童の要件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町内に在住するものであつて、町内小学校就学予定児童及び町内小学校在学児童とする。

(2) 町外から今金町立小学校へ区域外就学を希望する者で、学校教育法施行令第9条の規定に基づき、児童の住所の存する市町村の教育委員会と協議の上、認められた児童とする。

(入学要件)

第5条 特認入学に際しての児童及び保護者の要件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 通学が可能であること。

(2) 通学方法は、スクールバスを運行する。ただし、町外からの区域外就学による場合は、保護者の送迎により通学するものとする。

(3) 児童の保護者は、当該小規模特認校の教育活動及びPTA活動等について十分理解し、積極的に協力すること。

(入学時期)

第6条 特認入学の時期は、4月1日を基本とする。

(入学期間)

第7条 特認入学の期間は、原則として、特認入学時から卒業までとし、夏季、冬季間、その他短期間の時期に限定した転入学は、認めないこととする。

(入学手続)

第8条 特認入学の手続きは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 特認入学をしようとする場合は、現在通学している学校の校長(以下「在籍校長」という。)を通じて今金町教育委員会(以下「委員会」という。)に、就学学校変更許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出するものとする。なお、就学予定児童については、直接、委員会に提出するものとする。

(2) 在籍校長は、前号の申請書と当該児童に係る意見書(様式第2号)を委員会に提出するものとする。

(3) 小規模特認校の校長は児童及びその保護者との面接を実施し、その結果について委員会に面談結果書(様式第3号)を提出するものとする。

(4) 委員会は、申請書、意見書及び面談結果書に基づき、許可の決定をした場合は、保護者に特認入学許可通知書(様式第4号)により通知するものとし、不許可の決定をした場合は、特認入学不許可通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(募集人員)

第9条 特認入学の募集人員は、当該小規模特認校の実態に応じて決定するものとし、特認入学希望者のうち許可の決定すべき者の数が募集人員を超えた場合は、公開による抽選により決定するものとする。

(入学の取消)

第10条 委員会は、特認入学の許可後において、申請書の事実と相違、その他特認入学の趣旨にそぐわないときは、当該特認入学を取り消すことができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

2 特認入学に必要な準備行為は、この要綱の施行日前においても行うことができる。

(令和4年9月29日教委要綱第1号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

今金町立小学校小規模特認校制度実施要綱

平成26年9月22日 教育委員会要綱第2号

(令和4年10月1日施行)