○今金町立小学校の通学区域に関する規則
平成元年2月23日
(趣旨)
第1条 この規則は学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定による就学予定者の就学すべき学校を指定するため、今金町立小学校の通学区域を定めることを目的とする。
(通学区域)
第2条 学校の通学区域は就学すべき児童の保護者(親権者又は後見人)の住所を有する行政区域(部落、町内会)とし別表のとおりとする。
2 保護者は政令第8条の規定により指定された学校を変更しようとするときは、「就学学校変更許可申請書」(別記様式)を教育委員会に提出し承認を受けなければならない。
(教育長への委任)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年11月20日教委規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月19日教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月20日教委規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表
学校名 | 通学区域 |
種川小学校 | 住吉、上種川、種川宮前、種川駅前、中種川、下種川、奥種川、下メップ、上稲穂、下稲穂、金又、光台の一部 |
今金小学校 | 寒昇、御影、豊受、南豊受、田代、上田代、南田代の一部、八鈴、曙町、高美町、日の出町、東町、八幡町、本町、昭和町、旭町、栄町、末広町、大和町、緑町、南町、南栄町、商工団地、日進、トマンケシ、中トマンケシ、下トマンケシ、光台の一部、中里、春日井、上豊田、中豊田、下豊田、花石上、花石中、花石下、八束中央、八束南原、八束宮ノ下、八束栄、八束宝田、八束更正、八束初田、白石、金原旭、金原昭和、金原宮前、金原中央、上金原、鈴金、上鈴金 神丘中央、神丘新興、神丘中台、神丘西部、神丘高台、神丘共和、イマヌエル、鈴岡第1、鈴岡第2、鈴岡下台、美利河三股、美利河別 |
