○今金町職員の病気休暇に関する取扱及び休職の期間に関する要綱

平成27年3月18日

要綱第1号

(休暇の単位)

第2条 病気休暇は、原則として日を単位として承認する。

2 前項の規定にかかわらず、勤務しないことが真にやむを得ないと町長が認めたときは、時間を単位として病気休暇を承認することができる。

(期間の計算)

第3条 病気休暇の期間の計算の起算日は、病気休暇を取得した最初の日(時間単位の病気休暇を取得した日を含む。)とする。

2 通院治療のために毎日2時間ずつ病気休暇を承認された場合のように、1日の一部の勤務時間について病気休暇を承認された場合は、引き続く病気休暇の期間に含むものとする。

3 病気休暇の期間中に他の疾病等にかかつた場合における期間の計算は次のとおりとする。

(1) 最初の疾患等の治療中に引き続き他の疾病を併発した場合の期間の計算は最初の疾病等の病気休暇の初日から起算するものとし、病気休暇の期間はいずれか長い病気休暇の所定の期間によるものとする。

(2) 最初の疾病等が治癒し、引き続き他の疾病等にかかつた場合の期間の計算は、最初の疾病等の病気休暇の初日から起算するものとし、病気休暇の期間はあとの疾病にかかる病気休暇の所定の期間によるものとする。この場合、あとの疾病等にかかる病気休暇の所定の期間に相当する期間がすでに満了しているときはあとの疾病等についてあらためて病気休暇を認めることはできないものとする。

4 規則第12条第2項の「町長が別に定める場合」は、連続する8日以上の期間における週休日、条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日以外の日(以下この項において「要勤務日」という。)の日数が3日以下である場合とし、規則第12条第2項の「町長が別に定める期間」は、当該期間における要勤務日の日数が4日以上である期間とし、同項の「町長が別に定める時間」は、生理日の就業が著しく困難な場合における病気休暇により勤務しない時間、規則別表第2に規定する育児の休暇の規定における特別休暇により勤務しない時間及び介護休暇により勤務しない時間とする。

(公務上の負傷)

第4条 職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり治療のために勤務を欠くこととなる場合においても、病気休暇の承認の手続を要するものとする。

(承認手続き)

第5条 病気休暇の承認手続は、次によるものとする。

2 病気休暇の承認を得るための病気休暇届(様式第1号)に添付する医師の診断書には次の事項を記載したものとする。なお、この場合診断書を受ける医師は1人で足りる。(所定の期間が満了し、引き続き療養を必要とする場合も同様とする。)

(1) 病名

(2) 病状の経過及び病状に対する臨床的所見

(3) 当該疾病の伝染性の有無

(4) 治癒に至るまで必要と予見される療養期間

3 町長は病気休暇の承認に当たつては、職員に対し病気休暇承認通知書(様式第2号又は様式第2号の2)を交付することとする。なお、この場合病気休暇の決定に当たつては、医師の診断書に基づく療養期間を超え又はこれを短縮して行つてはならない。

(職場復帰手続き等)

第6条 職員は病気休暇(引き続き30日以上にわたる場合)の期間の満了に伴い又はその期間の中途において勤務に復帰しようとするときは、復帰しようとする日の7日前までに職場復帰願(様式第3号)疾病の治ゆ又は勤務可能とする医師の診断書を添えて所属長に提出するものとする。この場合、同様式に添付する医師の診断書には次の事項を記載したものとする。ただし、結核、その他の内臓器の慢性疾病、精神科疾患等の疾患以外の疾病等からの勤務復帰の場合は、診断書の添付は特に要しないものとする。

(1) 当該疾病に対する臨床的所見(治癒したかどうかの所見)

(2) 勤務可否の判定及び勤務程度(主治医の判断が可能で筆記いただける場合)

(3) 勤務によつて病勢が増悪するおそれがないかどうかの判定(主治医の判断が可能で筆記いただける場合)

(4) 伝染病疾病の場合には、勤務することによつて他人に伝染するおそれがないかどうかの判定

2 町長は、病気休暇(引き続き30日以上にわたる場合)の承認を受けた職員から職場復帰願が提出されたときは、願書に添付された診断書によりその取扱いを判定し、その結果を様式第4号により職員に通知するものとする。また、所属長は職務復帰の決定前において職員を出勤させてはならない。

3 病気休暇を承認された職員に対しては、病気休暇を承認した日から職場復帰が決定され勤務するまでの期間についての当該職員からの年次有給休暇を使用する届出は、これを受理しないものとする。ただし、病気休暇を承認した期間のうち病気休暇の起算日から連続する期間について年次有給休暇を使用する届出はこの限りでない。

(休職期間の通算等)

第7条 病気休暇が満了し休職にされている職員が、復職した後、同一の疾病により、病気休暇の申請が行われた場合の取り扱いは、次に掲げるとおりとする。

(1) 期間通算の対象とする病気休暇は連続する2週間以上の病気休暇と

する。

(2) 病気休暇が満了し休職にされている期間が終了した日の翌日から起算して180日以内(以下「病休等通算判定期間」という。)に再び病気休暇の申請をし、前回の休職処分時の疾病等と同一の疾病等と認められる場合においては、当該再発に係る病気休暇の開始前180日以内における病気休暇の期間(これに引き続く期間を含む。)を通算する。この場合においては、病気休暇の取得は認めず休職処分とする。ただし、同一の疾病であるかの判断や休職の手続の期間については、2週間を限度に病気休暇を取得できるものとする。

(3) 病名が異なる場合であつても、病因の同一性が認められる場合には病気休暇の期間を通算する。

2 職員の分限に関する条例(昭和27年今金町条例第19号。以下「分限条例」という。)第5条第1項に規定する休職期間の3年の計算は、前項の規定により通算した休職期間とする。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員については、分限条例第5条第4項に規定する休職期間は、同条第1項の規定により通算した休職期間とする。

(病休等通算判定期間の延長)

第8条 病休等通算判定期間内に、当該病休等通算判定期間の初日の前日における病休等の原因となつた疾病等と客観的に異なる他の疾病等で当該病休等と引き続かない病気休暇が2週間以上ある場合又は医師の証明等に基づき、割り振られた勤務時間の一部を勤務できない期間(以下「軽勤務期間」という。)が2週間以上ある場合は、それぞれの期間について病休等通算判定期間を延長するものとする。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の前日までに、今金町職員の勤務時間及び休暇等に関する規則の規定によりなされた手続きその他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。

(令和3年1月6日要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の今金町職員の病気休暇に関する取扱及び休職の期間に関する要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

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今金町職員の病気休暇に関する取扱及び休職の期間に関する要綱

平成27年3月18日 要綱第1号

(令和3年1月6日施行)